(資料1) 第1回条例検討会議のまとめについて (確認事項) 1 会長・副会長の選任 会長に山下委員(福岡大学法科大学院教授)、副会長に野口委員(西南学院大学人間科学部社会福祉学科教授)が選出された。 2 条例検討会議について  下記(1)〜(4)について確認・了承された。 (1) 条例検討会議の目的 福岡市における障害を理由とする差別を解消するための条例の制定を検討するに当たり、有識者、市民、障がい当事者等の幅広い意見を聴くこと。 (2) 条例検討会議の機能  条例に規定する基本的な事項(@条例の目的、必要性、A条例案の検討、B紛争解決の仕組みなど)について検討する。 (3) 条例検討会議の役割    ・条例の目的、必要性について検討すること    ・条例案について議論すること (4)今後のスケジュール 3 差別事例について  向井委員より福岡市における差別事例について説明があった。 4 条例の基本的な方向性について  下記について確認し、大まかな方向性として了承された。 ○ 条例の趣旨・ねらい ・障害者差別解消法では、民間事業者に対する指導等の権限が、それぞれの事業を所管する各主務大臣に付与されているなど、法だけでは実効性の確保が不十分である。  ・福岡市では、みんながやさしい、みんなにやさしい「ユニバーサル都市・福岡」をまちづくりの目標像として掲げ、市政の柱として推進している。 ・条例を制定することにより、まずは「障がい者にやさしい街」へ向けた市民の意識を醸成する(いきなり過度な規制的手法はとらない)。 ・法の規定の上乗せ等により、「ユニバーサル都市・福岡」にふさわしい効果的な施策を推進していく。 (主な委員発言要旨)     [基本方針について] ・条例の基本方針として、障がいや障がい者への「理解」を前提とすべきである。 [用語の定義について] ・差別解消法にはない「差別」の定義を検討すべき。 [市の責務について] ・福岡市の財政面でのバックアップを検討すべき。 [差別の禁止等について] ・合理的配慮のあり方について重点的な検討課題とすべき。 ・意思表示がなくても合理的配慮すべき旨の規定を検討すべき。 [差別をなくすための仕組みについて] ・市民の障がいに関する理解を図る施策を講ずる旨の規定を入れるべき。 ・差別実態を放置しない、解決し得る体制づくりや差別を生み出さない仕組みづくりを検討すべき。 ・優秀な取組みをした事業者について、入札の加点方式をとってはどうか。 ・「差別」や「合理的配慮」について事業者や市民に周知していく仕組みづくりが必要。 ・障がい者、事業者双方が相談できる専門機関とすべき。 ・救済されない場合の行政の関与も担保すべき。 ・敷居の低い相談体制づくりとともに、専門性を有する相談体制づくりも必要。 [その他] ・法や条例を知らない人にどう知らせるかというのが重要。 ・なぜ条例が必要なのかという点を整理すべき。 ・法に基づく主務大臣からの指導に加え、市から上乗せ的に指導を受けることになる理由を明確にすべき。 ・「差別の解消」と「ユニバーサル都市・福岡のまちづくり」との関係性が不明。 ・きめ細かい施策や指導等が必要ということであれば、分野ごとの規定とすべき。