福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議傍聴要綱 (目的) 第1条 この要綱は、福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議の傍聴手続に関し必要な事項について定める。 (傍聴人の定員) 第2条 傍聴人の定員は20名以内とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、これを増員することができる。 (傍聴手続) 第3条 傍聴を希望する者に傍聴整理券(様式第1号)を配布し、傍聴を希望する人数が定員を超えた場合は、抽選により決定する。 2 傍聴人は傍聴受付で傍聴整理券を受け取り、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。 3 傍聴の受付は、会議の開会予定時刻の30分前から開会予定時刻の10分前までの間行うものとする。 (傍聴することができない者) 第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 1 酒気を帯びていると認められる者 2 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者 3 はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者  4 前3号に定めるもののほか、円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 (傍聴人の守るべき事項) 第5条 傍聴人は静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。 2 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと。 3 飲酒又は喫煙をしないこと。 4 携帯電話の受信音を出さないこと。 5 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。 6 前各号に定めるもののほか、議事の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと。 (傍聴人の退場) 第6条 傍聴人がこの要綱に違反する場合は、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、又は会議を中止する等の措置を講ずることができる。 附 則 この要綱は、平成28年8月30日から施行する。 様式第1号 第 回福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議   整理番号票  NO. 傍聴人は、会議の開催中この整理票を携行 し、係員の求めに応じて提示してください。