(資料1) 第7回条例検討会議のまとめについて 【委員発言要旨】  (第2条について) ・「何人も合理的配慮を行う必要がある」旨の規定を入れるべきだ。メッセージを発信するのは本条でしかできないはずなのに,本条でも規定できないとなると何も規定できなくなる。  ・障害者差別解消法では,個人の思想や言論を規制するおそれのあるため,一般私人については法による規制対象とはしておらず,本条例でも同様に考えるべきだ。合理的配慮は,何らかの作為を求めるものであり,それは個人の思想や言論に入り込むおそれのあるものである。何人も合理的配慮をすべきであることはそのとおりだが,それは道徳的にそうであるということであり,法と道徳とは区別すべきである。  ・修正案第7号の「障がいのある女性」や「障がいのある児童」の「障がい」には,条約からすると「社会的障壁により制限を受けている状態」も含まれるのではないか。    (第3条について)  ・第1号を「障がい者」としたうえで,その定義中の「社会的障壁」の直後にカッコ書きで社会的障壁の定義を書いてはどうか。  (第11条について)  ・第11条で唐突に「障がいを理由とする差別に関する相談体制」と出てくるが,何のための相談なのか,相談体制を整備する目的は何か,どういう相談ができるのかが分かるような規定をまず置くべきではないか。  (第14条について)  ・「指導」という表現が気になる。他都市では「助言又はあっせん」などと表記しており,「指導」は頭ごなしに従わせるというイメージがあるので,もう少しソフトな表現にすべきではないか。  (第6回会議【資料5】の「特にご意見をいただきたい事項」について)  ・意思の表明が困難な場合の取扱いについては,具体的事例を通して見ていかないとなかなか判断は難しいのではないか。  ・意思の表明が困難な方が実際に窓口に来られた場合に何の対応もしないというのは考えにくいが,あらかじめ条文に規定するのは難しいというのが事務局の考え方と思われる。  ・合理的配慮という概念の幅は,そもそもそんなに広いものではなく,障がい者の主導で建設的対話をしながら決まっていくものである。合理的配慮をすればすべて解決するというものではなく,それ以外にもやっていくべきことはある。  ・実際に意思の表明ができない人がいるということは認識していただきたい。  ・第7回【資料3】での「障がいを理由とする差別の解消の推進に取り組むべきことと,意思の表明がない場合の取扱いは直接結びつくものではない」という表現は承服しかねる。 【ご意見提出シートで出された意見】  (検討会議全般について)  ・第7回までの検討会議に参加した全体的な印象として,委員も行政もよく検討され良いものができたのではないかと考えます。  この条例の大きな目的が,@障がい者に対する差別をなくす(大きな意味では,障がいをお持ちの方のことを少しでも社会の方へ理解してもらう),A障害者差別解消法を通して社会の中での差別を少しでもなくす。最終的には,社会の中で障がい者であろうが,何人も幸せであると思える福岡市を目指したいと思います。  法律ができた背景等を考え,差別の現状を的確に市民の皆さんに啓発し,理解を求めなければならないと思います。大切なのは,条例をつくることよりもこれを啓発し,市民や事業者に少しでも理解していただき,誰もが住みやすいユニバーサル都市を目指しましょう。行政の方々もよく考えていただいたと感謝します。  (基本理念について)  ・障がいがあるため正しい性知識がなく不要な妊娠等をする女性がいることや,年齢に合わせた教育が必要なことから,修正案の第7号は必要と考えるが,LGBTの問題はどう考えるのか。  (相談体制の整備について)  ・相談体制の整備は重要な課題であるので,次の条文を提案します。   第11条 市は,障がいを理由とする差別に関する相談体制を整備し,事案の解決又は改善を図る。相談体制を整備するに当たっては,当該体制が次の各号のいずれにも該当するよう考慮するものとする。 第8回条例検討会議の進め方について 今回が最後の会議となりますので,条例原案の再修正案についてご意見をいただいた後,報告書案についてご意見をいただきたいと考えております。