(参考資料3) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 意見提出シート(第7回会議 平成29年3月1日(水)) 委員名 向井公太 全文を公表いただいて結構です。 現在まで、各回において意見提出シートを提出させていただきました。 その内容は、前文・目的・理念・定義にはじまり、差別の禁止等、合理的配慮の提供、差別をなくすための仕組み(福岡市障がい者にかかる差別解消推進会議の設置)、福岡市の責務、相談体制、社会モデル、条例の見直し規定等ほとんど全般にわたっています。 福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会から選出された委員として、福岡市における障がい者に対する差別の実態を踏まえ、意見を申し上げてまいりました。もとよりこの検討会議は各委員の意見を述べる場であることは承知しておりますが、今回に至るまで、意見交換を通じて、合理的配慮のあり方、差別に関する基本的認識、相談体制のあり方など条例の立つ位置を含め基本的でかつ重要な点で思いが一致した感がいたしません。その点で、大変残念な感がいたします。 今回の検討委員会は、現代社会で認められている「能力に基づく平等」という平等理念が障害がある故に実現されていない状況を改善するため、また、遡れば今回の福岡市の条例制定への活動の源となった障害者権利条約の中にしばしば出てくる「他の者との平等を基礎として」の実現への道筋をつける重要な機会であるこの条例制定へ向けた大事な作業であると思っています。 つくる会から提案いたしました「差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きる福岡市づくり条例」が謳う内容を実現し、一方で提案している差別の実態があり現に存在している状況を考えて行き続けることこそが福岡市において障がいのある人もない人も共に生きるユニバーサル都市福岡の実現を目指す道であると思います。 以下、各論的に意見を申し述べます。 1 前文 つくる会が提案いたしました条例案の前文の中の、「障がいのある家族を残しては死ねないと いう家族の悩みは非常に深刻かつ切実であり、いまだに無理心中という最悪の結果になってしまうケースが」が発生している現実を記載する必要があると思います。 2 基本理念  ・基本的理念において、「何人も社会的障壁の除去のために、合理的配慮を行う必要があること。」を規定すること。理念規定であればこそ、「何人も」を規定する必要がある。  ・基本理念に規定しなければ、市民の相談に対する福岡市の対応の条例上の根拠がなくなります。 3 定義    定義においては、福岡市における国の考え方を重視するという立場に立てば、また、障害者権利条約前文(e)、障害者基本法第2条1号、障害者差別解消法第2条1号の規定を踏まえれば、障がいと障がい者を別に定義するよりも、障がい者のみの定義でよいと思われます。 4 合理的配慮の提供  ・市民への合理的配慮の提供については、合理的配慮の提供は本来、行政・事業者・市民のいづれにも求められるものである。しかし、新しい概念であるので、市民の理解を進めるために今回直接的に規定することは避ける必要があると思われる。ただし、福岡市の考え方において、基本理念に位置付けることに関して、「基本理念であるとはいえ、一般市民にも直接義務付ける規定とすることはいかがなものでしょうか」との考え方は基本理念と実体法的手続きの関係で矛盾していないでしょうか。  ・事業者への合理的配慮の義務付けは、行政と同様に義務である必要があると思います。事業所は社会を構成する重要な一員であるとともに、過重な負担は行わなくてよいという基本的な考え方がります。営業の事由があるからということで、障害者の基本的な人権を侵してもよいとの考え方は成立しないと考えます。 5 意思表明できない障がい者のへ対応    個人的な意見としてですが、この件について、「特にご意見をいただきたい事項」として事務局の考え方が表明されております。委員からの意見と事務局の考え方・対応を比較しますと、そのスタンスに大きな差を感じざるを得ませんし、同時に落胆を感じざるを得ません。条例の精緻さを求められる方針・姿勢は必要であることは理解できます。が一方で、障がい者に対する差別の取組みの原点となるべき福岡市における障害者差別の実態を考えるとき、新たな概念であるだけに不明な部分があることを前提にしても、より踏み込んだ対応が出来ないものかと思われます。 ※下記のような場合、当事者は誰にどのように合理的配慮の提供を求めればよいのでしょうか。 ○聴覚障がいのある人が一人で地下鉄を利用している際に、事故が発生し、音声によるアナウンスのみがあった場合。 ○車いす利用の人が、雑居ビル1階のお店を利用する際、ビルの入り口に段差があった場合。 ○車いす利用の人が、公園を利用する際、入り口にポールがたっていた場合 ○視覚障がいのある人が一人で外出した際、相手からの声かけがなく合理的配慮の提供を誰に申し出るべきかわからない場合 ○自分の障がい理解が不十分な児童や生徒が、学校で困った事があった場合 6 相談体制    福岡市条例原案の「福岡市障がい者差別解消推進会議」における所掌事務については、「政策 提言」、「施策への反映」、「人材づくり」などつくる会が提案している機能について触れられてい ない。つまり、推進会議の役割が弱められている。なお、第19条3項は第20条(所掌事務) で規定すべきである。