(参考資料2) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 意見提出シート(第7回会議 平成29年3月1日(水)) 委員名  中原 義 ※ 意見提出シートは、全文公表し事前配布を、お願いします。 【原案修正案追加】 c:前文(原文修正案) その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまう状況にある。:に以下の文言を挿入すること。 【挿入文】 また、障がいのある家族を遺しては死ねないという家族の悩みは非常に深刻かつ切実である。 理由: 障害者と共に暮らす家族は、当該者を支える家族に不慮の事故ある場合、家族以外の支援が十分ではない現状に鑑み、上述の文言を追記することが望ましい。 第1条 障がい者が、主体としてまた、社会を構成する一員として、・・・。赤の部分を追加。 理由: 障がい者は従来、「客体」の存在でしかなく、障害者施策等にも色濃く反映されてきた。ゆえに、偏見や差別が温存されてきた経緯がある、現状も色濃く反映されている。よって差別解消法が制定された。従って、その法の意図するところは障害者の「主体」にある。 「主体」を確認することで、「社会を構築する一員として・・・」は生きてくる。一般には難解ではあるがこの「主体」は欠落すべきではない。 第2条追加(基本理念) 障がいのある人は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され、地域社会において他の人々とともに暮らす権利を有する。 理由: 今までも、現状でも、障害があるゆえに入居を制限・排除されてきた。深刻な差別に遭遇してきた経緯がある。現実の深刻な状況だ。追加すべきである。 第2章 障がいを理由とする差別の禁止 (差別の禁止) 第7条 何人も、障がいのある人に対して、障がいを理由とする差別をしてはならない。 と規定し(基本理念)第2条(2)(4)を削除する。 (不当な差別的取り扱いの禁止) 「第7条「市及び事業者は、その事業・・・障がい者の権利利益を侵害してはならない。」」を削除し、 第8条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。を挿入。 【原案修正】7条(1)〜(7)の条項を第8条とする(以下の条は繰り下げ)。 理由 「何人も」基本理念に挿入すれば、第2章 障がいを理由とする差別の禁止との整合性がとりにくい。 従って(基本理念)中の「何人も」に関する条項を削除する。 (原案修正案)7条の (3)教育及び療育・保育の分野における次に掲げる取扱い: 療育を挿入する。 理由 1.療育・保育については保育に収錬すべきでない。用語の取り扱いでは 「療育 心身に障害をもつ児童に対して、社会人として自立できるように医療と教育をバランスを保ちながら並行してすすめること。東京大学名誉教授の高木憲次(1888-1963)によって提唱された概念で、「治療をしながら教育する」ことが大切であるという意。日本大百科全書(ニッポニカ)」「保育(名)スル@保護し育てること。育成すること。A幼児の心身の正常な発育を目的として、幼稚園・保育所・託児所などで行われる養護を含んだ教育作用。「三年−」大辞林 第三版」 2.障害児及び障害乳幼児においては医療のケアが重要な要素を占め、障害乳幼児の発達は特に医療が係ることなしには語られない。「療育」を軽視すべきではない。 以上