(資料2) 福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(原案)(修正案) 目次 前文 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 障がいを理由とする差別の禁止(第7条・第8条) 第3章 障がいを理由とする差別を解消するための施策等 第1節 基本的な施策(第9条―第12条) 第2節 差別に関する相談等(第13条―第18条)  第4章 福岡市障がい者差別解消推進会議(第19条―第24条) 第5章 福岡市障がい者差別審査会(第25条―第30条) 第6章 雑則(第31条・第32条) 附則 すべて人は,障がいの有無にかかわらず,平等に,かけがえのない個人として尊重され,地域社会で自らの個性と能力を発揮しながら心豊かに生活する権利を有している。 しかしながら,現実には,日常生活の様々な場面で,障がいのある人が障がいを理由として不利益な取扱いを受けているという実態がある。また,障がいのある人が,自己実現を求め,自分の望むような社会参加をしたいと願っても,それを困難にしている物理的な問題に加え,障がいや障がいのある人に対する誤解,無理解,偏見などに基づく社会的障壁が存在し,障がいのある人の社会参加の妨げとなっている。障がいのある人の多くがこのような不利益な取扱いや社会的障壁のために,自ら望むあり方で生きることを諦めざるを得ず,日常生活の様々な場面において家族等に依存することを余儀なくされ,その家族等を失えばたちまち生活自体が困難になってしまう状況にある。 日本国憲法においては,個人の尊重と法の下の平等がうたわれており,我国では,障害者の権利に関する条約の批准や障害者基本法の改正,障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定など,障がいを理由とする差別の解消に向けた様々な取組みがなされてきた。 福岡市においても,国際社会や国の動向を踏まえた取組みを進めてきたが,障がいを理由とするいかなる種類の差別もない社会を実現するためには,市,事業者及び市民が一体となって努力していくことが必要である。 このような認識のもと,障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた基本理念を明らかにし,障がいの有無にかかわらず,すべての人が個人として尊重される社会の実現を目指して,この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は,障がいを理由とする差別を解消するための基本理念を定め,市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに,その実現のための施策の基本となる事項を定めることにより,障がい者が,社会を構成する一員として,自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画し政策決定に関わることができる環境を構築し,もってすべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 (基本理念) 第2条 障がいを理由とする差別の解消の推進は,次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき行うものとする。 (1) すべての障がい者が,障がい者でない者と等しく,基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2) 何人も,不当な差別的取扱いにより障がい者の権利利益を侵害してはならないこと。 (3) 社会的障壁の除去のためには,合理的配慮を行うことが促進される必要があること。 (4) 何人も,障がい者との交流を通じて障がい又は障がい者に対する理解を深めていくこと。 (5) すべての障がい者は,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が保障される権利を有するとともに,障がい者に対しては,コミュニケーション及び意思決定の支援並びにこれらの選択の機会を保障する必要があること。 (6) 障がいを理由とする差別に関する紛争が発生した場合には,相手方の立場を踏まえた建設的な対話を行うことにより解決することを基本とすること。 (7) 障がいのある女性は,障がいに加えて女性であることにより更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること,及び障がいのある児童に対しては,年齢に応じた適切な支援が必要であることを踏まえること。 (8) 非常災害時において障がい者の安全を確保するため,非常災害に備えた地域における支援体制の整備及び非常災害発生時における適切な支援が求められること。 (定義) 第3条 この条例において使用する用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障がい 身体障がい,知的障がい,精神障がい,発達障がい,難病その他の心身の機能の障がいをいう。 (2) 障がい者 障がいがある者であって,障がい及び社会的障壁により継続的,断続的又は周期的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (3) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいう。 (4) 障がいを理由とする差別 客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別の事情がないにもかかわらず,不当な差別的取扱いを行い,又は合理的配慮をしないことをいう。 (5) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく,障がいを理由として,障がい者でない者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。 (6) 合理的配慮 障がい者の性別,年齢及び障がいの状態に応じた社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な現状の変更又は調整をいう。 (7) 事業者 市内で事業を行う者(国,独立行政法人等,地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)及び地方独立行政法人を除く。)をいう。 (8) 独立行政法人等 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する独立行政法人等をいう。 (9) 地方独立行政法人 法第2条第6号に規定する地方独立行政法人をいう。 (10) 自治組織 町内会,自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。 (市の責務) 第4条 市は,基本理念にのっとり,障がい及び障がい者に対する理解の促進を図るとともに,障がいを理由とする差別の解消に関する施策を策定し,及びこれを実施するものとする。 (事業者の役割) 第5条 事業者は,基本理念にのっとり,障がいを理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うとともに,市が実施する障がいを理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (市民等の役割) 第6条 市民及び自治組織は,基本理念にのっとり,障がいを理由とする差別をなくすよう努めるとともに,すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の構築に寄与するよう努めるものとする。 第2章 障がいを理由とする差別の禁止 (不当な差別的取扱いの禁止) 第7条 市及び事業者は,その事務又は事業を行うに当たり,次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより,障がい者の権利利益を侵害してはならない。 (1) 福祉サービスの分野における次に掲げる取扱い ア 第三者の生命,身体又は財産を保護するためやむを得ない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,福祉サービスの提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 イ 福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく,障がい者の意思に反して,障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)その他の福祉サービスを行う施設における生活を強制すること。 (2) 医療の分野における次に掲げる取扱い ア 第三者の生命,身体又は財産を保護するためやむを得ない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,医療の提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 イ 他の法令に特別の定めがある場合を除き,障がい者の意思に反して,入院その他の医療を受けることを強制し,又は自由な行動を制限すること。 (3) 教育及び保育の分野における次に掲げる取扱い ア 客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,教育若しくは保育を行うことを拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。  イ 障がい者若しくはその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいい,同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の政令で定める者を含む。)の意見を聴かず,若しくは意思を尊重せず,又はこれらの者に必要な説明を行わずに,障がい者が就学する学校(学校教育法第1条に規定する小学校,中学校,中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。)を決定すること。 (4) 雇用の分野における次に掲げる取扱い ア 業務の性質上やむを得ない場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,障がい者の応募若しくは採用を拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。 イ 合理的配慮を行ってもなお業務の遂行が困難な場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,賃金,労働時間,配置,昇進,教育訓練,福利厚生その他の労働条件について障がい者でない者と異なる不利益な取扱いをすること,又は解雇し若しくは退職を強制すること。 (5) 建物及び公共交通機関の分野における次に掲げる取扱い ア 建物の構造上やむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,不特定多数の者の利用に供される建物の利用を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 イ 旅客施設(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第5号に規定する旅客施設をいう。)若しくは車両等(同条第7号に規定する車両等をいう。)の構造上やむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,公共交通機関(交通機関の用に供する電車,バス,船舶,タクシー及び飛行機をいう。)の利用を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 (6) 情報の提供及び意思表示の受領の分野における次に掲げる取扱い ア 障がい者から情報の提供を求められた場合において,当該情報の提供により他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,情報の提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 イ 障がい者が意思を表示する場合において,その選択した意思表示の方法によっては当該意思を確認することに著しい支障がある場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,意思表示の受領を拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付すること。 (7) 商品の販売等及び不動産の売買等の分野における次に掲げる取扱い ア 客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,商品の販売若しくはサービス(福祉サービスを除く。)の提供を拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。 イ 建物の構造上やむを得ないと認められる場合その他の客観的に合理的な理由がある場合を除き,障がいを理由として,不動産の売買,賃貸,転貸若しくは賃借権の譲渡を拒否し,若しくは制限し,又はこれらに条件を付すること。 (合理的配慮) 第8条 市は,その事務又は事業を行うに当たり,障がい者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障がい者の権利利益を侵害することとならないよう,合理的配慮をしなければならない。 2 事業者は,その事業を行うに当たり,障がい者及びその家族その他の関係者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障がい者の権利利益を侵害することとならないよう,合理的配慮をするように努めなければならない。 第3章 障がいを理由とする差別を解消するための施策等 第1節 基本的な施策 (啓発活動等) 第9条 市は,事業者,市民及び自治組織の障がい及び障がい者に対する理解を深めるために必要な啓発活動を行うとともに,事業者が障がいを理由とする差別の解消のための取組みを積極的に行うことができるよう,事業者に対し,情報の提供を行うものとする。  (交流の推進) 第10条 市は,障がい者と障がい者でない者の交流の推進に必要な施策を実施するものとする。  (相談体制の整備) 第11条 市は,障がいを理由とする差別に関する相談体制を整備するに当たっては,当該体制が次の各号のいずれにも該当するよう考慮するものとする。  (1) 相談をする人にとって身近に相談窓口があること。  (2) 障がい及び障がい者に関し専門的知識を有する者が相談を受けること。  (表彰) 第12条 市長は,合理的配慮をすることに関して功績のあった者に対し,表彰を行うことができる。 第2節 差別に関する相談等 (相談) 第13条 障がい者及びその家族その他の関係者又は事業者は,市に対し,障がいを理由とする差別に関する相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。 2 市は,特定相談を受けた場合は,必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。 (1) 必要な説明又は情報の提供 (2) 当該事案の関係者間の調整又はあっせん (3) 関係行政機関に対する通告,通報その他の通知 (市長への申出) 第14条 特定相談をした障がい者及びその家族その他の関係者は,次の各号のいずれにも該当する場合は,市長に対し,その旨を申し出て,必要な指導又は助言をすることを求めることができる。ただし,当該申出をすることが障がい者の意思に反していることが明らかであるときは,障がい者の家族その他の関係者は,当該申出をすることができない。 (1)  事業者が第7条又は第8条第2項の規定に違反する取扱いを行ったことを理由として,特定相談がなされたとき。 (2)  事業者が前号の取扱いを是正する措置を講じないことにより,障がいを理由とする差別の解消の推進に支障が発生し,又は拡大するおそれがあるとき。 2 市長は,前項の規定による申出があったときは,当該申出に係る事実について必要な調査を行うことができる。 3 事業者は,前項の調査が行われるときは,これに誠実に協力しなければならない。 4 市長は,第1項の規定による申出があったときは,処理の経過及び結果を当該申出を行った者に通知するものとする。ただし,当該申出に係る事案が福岡市障がい者差別審査会に諮問されたときその他特別の理由があると認めるときは,この限りでない。  (指導又は助言) 第15条 市長は,前条第2項の調査の結果,当該申出に相当の理由があると認めるときは,必要な指導又は助言をするものとする。  (審査会への諮問) 第16条 市長は,前条の指導又は助言(当該指導又は助言が,第7条の規定に違反することを理由として行われた場合に限る。)を行った場合において,当該指導又は助言を受けた事業者(以下「特定事業者」という。)が正当な理由なく当該指導又は助言に従わなかったときは,福岡市障がい者差別審査会に諮問することができる。  (勧告) 第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,特定事業者に対し,障がい者の権利利益を侵害しないための具体的な措置を示して勧告することができる。  (1) 福岡市障がい者差別審査会が勧告の必要があると認めるとき。  (2) 特定事業者が正当な理由なく第29条に規定する出席要求に応じず,又は虚偽の説明をし,若しくは資料を提出したとき。  (3) 特定事業者が当該指導又は助言に従わないことにより,障がいを理由とする差別の解消の推進に支障が発生し,又は拡大するおそれがあり,これらを防止するため緊急の必要があると認めるとき。 2 前項の規定による勧告については,福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例第56号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。 (公表) 第18条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由なく当該勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。 2 市長は,前項の規定による公表をしようとする場合には,あらかじめ,当該公表をされるべき者に対しその理由を通知し,意見を述べる機会を与えなければならない。     第4章 福岡市障がい者差別解消推進会議 (設置) 第19条 市長の附属機関として,福岡市障がい者差別解消推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。 2 推進会議は,法第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会を兼ねるものとする。 3 推進会議は,障がいを理由とする差別の解消に関する重要な施策に関し,市長に対し,意見を述べることができる。  (所掌事務) 第20条 推進会議は,次に掲げる事務を行う。 (1)  障がいを理由とする差別の解消に関し必要と認められる事項について調査審議すること。 (2)  法第18条第1項に規定する事務 (3)  前2号に掲げるもののほか,障がいを理由とする差別を解消するために必要な事務  (組織及び委員) 第21条 推進会議は,委員30人以内をもって組織する。 2 委員は,障がい者及び福祉,医療,教育,雇用その他障がい者の権利の擁護について優れた識見を有する者のうちから,市長が任命する。 3 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。  (部会) 第22条 推進会議は,必要に応じて,部会を置くことができる。  (調査権限) 第23条 推進会議は,必要があると認める場合には,会議に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。  (推進会議への委任) 第24条 この章に定めるもののほか,推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は,推進会議が定める。    第5章 福岡市障がい者差別審査会  (設置) 第25条 市長の附属機関として,福岡市障がい者差別審査会(以下「審査会」という。)を置く。  (所掌事務) 第26条 審査会は,第16条の規定による諮問に応じ,当該諮問に係る事案について調査審議を行う。  (組織及び委員) 第27条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。 2 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから,市長が任命する。 3 第21条第3項の規定は,審査会の委員について準用する。   (専門委員) 第28条 審査会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。 2 専門委員は,前項の専門の事項に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が任命する。 3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。 4 第21条第3項の規定は,専門委員について準用する。  (調査権限) 第29条 審査会は,必要があると認める場合には,会議に関係者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。  (審査会への委任) 第30条 この章に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,審査会が定める。 第6章 雑則  (罰則) 第31条 第21条第3項(第27条第3項及び第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (規則への委任) 第32条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。 附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成 年 月 日から施行する。  (準備行為) 2 市は,この条例の施行前においても,第11条の規定の例により,障がいを理由とする差別に関する相談体制を整備することができる。 3 市長は,この条例の施行前においても,第21条第2項の規定により,推進会議の委員の任命に関し必要な行為をすることができる。 4 市長は,この条例の施行前においても,第27条第2項の規定により,審査会の委員の任命に関し必要な行為をすることができる。  (検討) 5 市は,この条例の施行後3年を経過した場合において,この条例の施行の状況を勘案し,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。