(参考資料8) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議追加提出意見 向井 公太 この意見提出シートについては、全文を公表し、事前配布をお願いします。 条例検討会議「特に意見をいただきたい事項」の件に関する意見について 意思表示が明確でない場合の合理的配慮の取扱いについては、以下の2点で条例に規定すべきであると思います。 1 福岡市の資料5「委員からのご意見と条例原案への反映について」に記載してありますように、内閣府の基本方針に「意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切な配慮を提案するために建設的な対話を働きかけるなど、自主的な取組みに努めることが望ましい。」とあります。この考え方は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の第3条(国及び地方公共団体の責務)、第4条(国民の責務)の規定するように「障害を理由とする差別の解消の推進に」に取り組まなければならないとする趣旨であり、これを踏まえれば、条例に規定すべきであると考えます。 2 先行事例として存在する明石市の条例(明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例)においては、その第3条(定義)(5)合理的配慮の提供に関して、「障害者が現に社会的障壁の除去を必要としていることが認識できる場合において、当該障害者が障害者でない者と同等に権利を行使することが出来るようにするため、その実施が社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な負担とならない程度で、当該障害者の意向を尊重しながら、その性別、年齢及び障害の状態に応じて、必要かつ適切な現状の変更及び調整等の措置を行うことをいう。」と規定しています。 また、「明石市障害者差別解消に関するガイドライン」においては、大意「困っていそうだな」と思ったときにはいつでも配慮を 現に社会的障壁の除去を必要としていることを認識できる場合 障害のある人から手伝ってほしいことをはっきりとは言われてはいないが、合理的に考えて何らかの配慮が必要であるときと規定しています。 以上の2点を踏まえ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の制定の趣旨、福岡市で新たに条例を制定する意義を考えると、意思表示が明確でない場合においても、合理的配慮の提供について義務付ける必要があると思います。