(参考資料7) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議追加提出意見 福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会 世話人代表 中原 義隆 この意見提出シートについては、全文を公表し、事前配布をお願いします。 第8条(合理的配慮)について修正等・提言 (社会的障壁の除去のための合理的な配慮) 第9条 何人も、次に掲げる場合において、障がいのある人の人格、人権及び意向を尊重し、 性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な変更、調整をしなければならない。 (1)障がいのある人から社会的障壁の除去を必要としている旨意思の表明がある場合。 (2)障がいのある人が意思の表明を行うことが困難であって、その保護者、後見人その他の関係者及び支援する者が、その障がいのある人のために社会的障壁の除去を求めている場合。 (3)障がいのある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、そのことを認識できる場合。 上記の(案)は「福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会」の条例案である。 1.福岡市提案の「条例原案」に障害者基本法の文言が前文より欠落していることについては厳しく指摘しておく。本法が理念法であるので「前文」より削除するということとはならない。明記することは必須である。(差別解消法は障害者基本法により導き出された法であるため) 2.市の「原案」の合理的配慮は以下。 市の原案について8条、修正提言 1.「何人も」を規定し、「合理的配慮」を求める・促す文言にすること。 特に障害者基本法第4条「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と規定している。したがって、その範囲は福岡市で生業を営むすべての市民・事業者である。すでに障害者基本法に明記されている。しかし、本市担当部署はこの規定を矮小化しようとしていることには看過することはできない。速やかに訂正すること。 「合理的配慮」について  当会「福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会」の条例案に明記しているように「社会的障壁の除去の実施について、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な変更、調整をしなければならない。」と規定しているので本市担当部署の云う危惧については杞憂である。 以上の理由により「条例原案8条「合理的配慮」」については速やかに全面修正を実施されたし。