(参考資料4) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 ご意見提出シート(第6回会議 平成29年1月31日(火)) 松田慶子 この意見提出シートについては、全文を公表し、事前配布をお願いします。 条例原案について (不当な差別的取り扱いの禁止) 第7条  (1)について  福祉サービスの分野について、障害者支援施設という文言について明記されることを希望します。障害者支援施設は利用者への福祉サービスの提供が24時間であり、障がいがある方の生活全般に及んでおり、障害者権利条約19条には以下の様な記載があります。  この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保することによるものを含む。 (a) 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと。 (b) 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス(個別の支援を含む。)を障害者が利用する機会を有すること。 (c) 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者との平等を基礎として利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応していること。 (3)について  教育及び保育について以下の様に具体的に記載していただくことを希望します。重複をさけるということであればまとめて記載していただいても結構ですが、以下の内容が全て網羅される内容で記載いただけたらと思います。 (3)(教育における差別の禁止) 教育を行う場合において、障がいのある人に対して、次に掲げる取扱いをすること。  ア 正当な理由なしに、障がいを理由として、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。  イ 障がいのある人の年齢及び能力かつ特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするために必要と認められる適切な指導又は支援を講じないこと。  ウ 障がいのある人及びその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は就学に要する経費を負担する者をいう。)に対して、必要な情報提供及び説明を行わず、これらの者の意見を聴取せず若しくは意思を尊重せず、又は就学後における必要かつ合理的な配慮についてこれらの者と協議したうえで具体的検討を十分行わずに、就学する学校(同法第1条に規定する小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。)を決定すること。 (4)(保育等における差別の禁止) 保育及び療育を行う場合において、障がいのある人に対して、次に掲げる取扱いをすること。 ア 正当な理由なしに、障がいを理由として、障がいのない人に対しては付けない条件を付けること、その他不利益な取扱いをすること。 イ 障がいのある人の年齢及び能力かつ特性を踏まえた十分な保育及び療育が受けられるようにするために必要と認められる適切な指導又は支援を講じないこと。  つくる会の差別体験事例1100件以上の中で、2割を超える数の教育における事例がありました。その中で、幼稚園保育園の入園の選択の際の差別体験が18件、小中学校での学校選択の際には25件の事例がありました。又、高校以上でも6件の事例がありました。このように、今もなお障がいがあることで希望する場所での教育を受けられない事例が多くあります。  又、「つきそいが必要だといわれる」という事例や、障がいの特性に何ら配慮せず、全面的に授業や学校行事から排除される差別事例も相当数に上りました。  20年後30年後世の中を動かしているのは子どもたちです。人権を尊重する差別のない、すべての人が安心して暮らしやすい社会を作っていくためには人間形成の時期である、幼児期・学齢期の教育環境は極めて重要であると考えます。   質問です。 なぜ第7条において、教育の分野のみほかの福祉サービスや医療の分野等のような形ではないのでしょうか?