(資料1) 第5回条例検討会議のまとめについて 【確認事項】  委員の任期延長(平成29年3月31日まで)について,確認・了承された。 【委員発言要旨】  (差別の禁止等について)  ・人によっては意思表示ができない方もいるので,「合理的配慮が必要と認識する場合」についても,合理的配慮を義務付けてほしい。  ・不当な差別的取扱いについては,「市及び事業者」に限定せず「何人も」とすべきだ。  ・県の条例案では,「不当な差別的取扱いの禁止」のところを「何人も」としていたり,「障がいのある人から改善の申し出を待つことなく、行政や事業者はハード・ソフトの両面から改善措置の実施に努める」としていたりするので,参考にしてほしい。  ・「何人も」という規定にしてメッセージ性を打ち出すべきだ。  ・いわゆる宣言規定と,実際に行政権限を発動していったりする規定とは,分けて書いておかないといけない。そこはあまり大きな議論にならないと考える。  ・「何人も差別をしてはならない」と書くことによって、当然に合理的配慮がなされない事業者に何らかの強制権とか禁止、罰みたいなものが発生するのか。  ・合理的配慮は社会通念上常識の範囲でやるべきものであって,そもそも妥当でない非合理な合理的配慮がまかりとおるようなものではないはずだ。合理的配慮というのが何か個別要求を勝ちとると言いかねないニュアンスで理解されているとすれば誤りだ。  (差別をなくすための仕組みについて)  ・推進会議の役割をきちんと条例の中で位置づけてほしい。地域協議会を包含した推進会議ということであれば,事業者や市民団体の方など,幅広いメンバーを入れてほしい。  ・推進会議に地域協議会の役割を含めるというのは,すっきりしてよいと思う。  ・相談体制から上がってくるものをしっかり根拠のある事実を基にして,抽象論ではなく推進会議で取り扱う仕組みとすべきだ。  ・千葉県のように,審査会と推進会議の機能を一緒にできるなら,それぞれを分けなくてもいいのではないか。  ・推進会議の下に,分野ごとのスモールグループをつくるべきだ。  ・千葉県の調整委員会が担っているような,個別の事案の課題整理をして推進会議に議題としていい材料を提供していけるような仕組みを考えるべきだ。  ・推進会議では,事業者や民間レベルでやれるところはやっていこうというルールづくりというのが重要なので,その機能を(狭い意味での)政策提言に限定すべきでない。  ・障がいの方々の大規模災害時あるいは緊急時の対応をどこでやるのかということを、推進会議の専門部会を作って検討してほしい。  ・推進会議が有効に機能するためには,相談員が、個別事案について一般化できる教訓が含まれているということをきちんと把握して、推進会議に問題提起していくということが前提になる。  ・相談体制のところが最も重要だと考えるが,骨子案の書き方では弱い。  ・合理的配慮は事案ごとに個別の適性があるので、やはり専門的な相談体制が必要だと思う。 【ご意見提出シートで出された意見】  (差別をなくすための仕組みについて)  ・この条例の実務面で最も重要なポイントは,障がい者に対する不利益取扱い,合理的配慮の不提供に関する様々な相談を受け,調整する相談調整機能をきちっと作ることだと考える。   政策提言機能を持つ推進会議も大切だが,まずは相談調整機能をいかにして構築するかが先決である。   骨子案に,相談調整委員会(仮称)を設置することを明記し,その役割,構成メンバーを検討してもらいたい。推進会議が持とうとしている政策提言機能をこの委員会に包含することも可能だと考える。 第6回条例検討会議の進め方について 1 【資料2】で条例原案をお示ししておりますので,今回は,条例原案について様々なご意見をいただきたいと考えております。 2 同時に,【資料6】で相談体制についての福岡市の考え方をお示ししておりますので,これについても並行してご意見をいただきたいと考えております。