(参考資料9) 地域生活支援事業実施要綱抜粋 基幹相談支援センター 1 目的 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行うことを目的とする施設である。 2 設置主体 (1) 市町村 (2) 市町村から基幹相談支援センターが行う事業及び業務の実施の委託を受けた一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者 ※ (2)の市町村以外の者が設置する場合には、市町村に対して届出が必要となることに留意。 3 設置方法 基幹相談支援センターは、単独市町村又は複数市町村による設置、市町村直営又は委託による設置等、地域の実情(人口規模、地域における相談支援の体制、人材確保の状況等)に応じて最も効果的な方法により設置することができる。 4 業務内容 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行う。 具体的には、地域の実情に応じて以下の業務等を行うものとする。 (1) 総合的・専門的な相談支援の実施 ・ 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施 (2) 地域の相談支援体制の強化の取組 ・ 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言 ・ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検・評価等) ・ 地域の相談機関(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等)との連携強化の取組(連携会議の開催等) (3) 地域移行・地域定着の促進の取組 ・ 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発 ・ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート ※基幹相談支援センターは、地域の実情に応じて市町村が設置する協議会の運営の委託を受ける等により、地域の障害者等の支援体制の強化を図る。 (4) 権利擁護・虐待の防止 ・ 成年後見制度利用支援事業の実施 ・ 障害者等に対する虐待を防止するための取組 5 人員体制 基幹相談支援センターは、地域の実情に応じて、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置する。 6 秘密保持 基幹相談支援センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 7 その他 (1) 市町村は、基幹相談支援センターの設置又は運営の責任主体として、基幹相談支援センターの運営について適切に関与しなければならない。 (2) 市町村は、基幹相談支援センターを設置又は委託するに当たっては、協議会等において、設置方法や実施する事業内容の事業の実績の検証等を行うこと。 (3) 基幹相談支援センターは、総合的な相談等の業務を行う上で支障がないよう、各業務を行う場所は一体であることが望ましい。 平成27年度 福岡市障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター) 主 な 事 業 報 告 事業名  福岡市の相談支援体制の強化の取組 取組根拠(課題)  福岡市全体の障がい者に係る相談支援体制が円滑に機能するように、各種の支援が必要である。 事業計画  ○総合的・専門的な相談支援を行い、相談支援センター等への助言等による人材育成の支援を行う。       ○相談支援に関する研修会等を企画実施する。 実施内容  ○企画会議を月1回開催し、市から委託を受けた相談支援スーパーバイザー及び機能強化専門員と共に相談支援センターの課題に対応し、委託相談支援センター等を定期的及び要請に応じて訪問、人材育成の支援を行った。福岡市の計画相談マニュアル、アセスメント、モニタリング、セルフプラン等各種様式の整備を行い、指定特定相談支援事業所からの計画相談に関する相談に対して助言等を行った。 ○相談支援専門員の資質向上のため、相談支援に関する研修会及び計画相談に従事する相談支援専門員の専門研修を実施した。 ○現在の相談支援体制の見直しの専門部会である「相談支援部会」を設置、開催し、現在の相談支援体制の課題を整理し、求められる新たな相談支援体制について、提言書としてまとめた。 ○司法関係者を交えて、触法障がい者支援についての専門部会を設置するための準備会を開催した。 実施結果  ○総合的・専門的な相談支援、助言等による人材育成の支援として、相談支援センター他へ計19回の訪問を行った。困難事例について会議等で支援方法や方向性等についてアドバイスを行ったり、各相談支援センターからの依頼に対するマネジメントを積極的に行った。 ○相談支援及び計画相談の従事者に計5回研修を実施し、延べ424名の参加があった。相談技術の向上を図るため、相談面接技術研修・演習等を行ったことで、相談支援専門員の相談支援等に対する理解がより深まった。 ○相談支援部会を、平成27年4月〜平成27年12月迄に12回開催し、福岡市の相談支援センター体制についての提言書として取りまとめ、平成28年3月に報告書として協議会に提出し、29年度からの新たな相談支援体制整備の方向性を示した。 ○触法障がい者部会は、平成28年度からの部会の設置に向けて、準備会を平成27年7月〜平成27年12月までに7回の開催した。設置目的や部会での協議内容、部会委員を検討し、企画書として協議会へ提出し、平成28年度から設置の承認を得た。 今後の課題 ○委託の相談支援センター等の支援困難事例や指定特定相談支援事業所への計画相談に関する助言等を継続し、相談支援スーパーバイザーが現場で直接OJTを実施することで一層の相談支援専門員の質の向上を図る必要がある。       ○研修の柱である「サービス等利用計画作成従事者研修」は、多様な経験年数やニーズ等に対応するため、テーマ別、障がい種別ごと等の方法を取り入れ、相談窓口として3障がいに対応できるように実施してきたが、今後は相談支援事業所からの相談に対して、事例の持つ課題やニーズを的確にアドバイスできる能力の向上が必要である。 事業名  地域移行・地域定着の促進の取組 取組根拠(課題) 平成24年度に地域移行支援が法定サービスとして認められたが、全国的にも精神科病院等からの地域移行が進んでおらず、福岡市内においても同様に地域移行・地域定着支援の利用が少なく支援が進んでいない現状がある。 事業計画  ○精神科病院と一般相談支援事業所や特定相談支援事業所・行政・福祉サービス事業所等も含めて、お互いの現状や役割について情報交換・共有する場を設け、福岡市の課題を抽出する。 実施内容  ○地域移行支援に関する研修会にて、精神科病院等からの地域移行の利用について、相談支援事業所と精神科医療機関が現状について情報交換を行った。 〇地域移行・地域定着の促進に関する取組を検討する会議等に参加した。 実施結果  〇全国的に地域相談支援の利用数は少なく、全国で福岡県の地域移行支援は15位、地域定着支援は9位の利用者数であった。 〇福岡市内の精神科への入院数のうち、1年以上の入院数は3,500人余りであった。また5年以上の入院者のうち、半数以上が65歳以上という結果であった。 ○28年度においても精神科医療機関と相談支援事業所が、地域移行の推進に関して協議できる場をもつことの必要性が確認された。 今後の課題  ○精神科病院と一般相談支援事業所や特定相談支援事業所が、地域移行・地域定着についてお互いの現状や役割について情報交換・共有する場を作り、行政・福祉サービス事業所等も含めたうえで事例検討、ネットワークを構築することが必要である。 〇長期入院患者は65歳以上が多いので、障がい福祉関係者だけでなく、介護保険サービスの利用も考えられることから、介護保険関係者とも一緒に協議していかなければ、退院後の居住の場の話が進まないと考えられる。 ○福岡市内の入院病床がある精神科は限られており、市外の精神科病院に入院している場合の連携についても検討が必要である。 ○精神科病院に限らず、施設からの地域移行についても検討が必要である 事業名  権利擁護・虐待の防止 取組根拠(課題)  障がい者虐待防止の取組強化及び障がいの理解を深めてもらうため広報啓発活動等に取り組んでいく必要がある。 事業計画  ○障がい者虐待防止センターとしての役割を担う。 ○障がい者虐待防止の研修を企画実施する。 ○障がい者虐待防止に向けた広報や啓発活動を行う。 実施内容  ○障がい者虐待防止センターとして、障害者虐待防止法と「福岡市障がい者虐待対応マニュアル」をもとに、虐待への対応を行った。虐待の防止と被虐待障がい者を保護又は支援するために関係機関等と連携した。 ○障がい者虐待に関する法律や早期発見・早期対応の方策について、市職員を対象とした研修を企画実施した。 ○広報や啓発については、民生委員・児童委員・一般市民を対象に講演会を開催した。 実施結果  ○市及び関係機関との連携が増え、体制の整備を図る事が必要となった。 ○市職員を対象とした研修は、「虐待対応における視点と留意点」をテーマに、弁護士・社会福祉士を講師とした研修会を開催し、9割以上の方から参考になったとの評価(アンケート結果)を得た。 ○民生委員・児童委員に対して、虐待とはどのようなことをいうのか、虐待が起こる背景等も伝え、虐待を防ぐためにどのようなことが必要なのかを周知し、障がい者虐待防止の一助となってもらうことを目的として講演会を開催したが、全員から参考になったとの感想があった。 今後の課題  ○養護者による虐待対応としては、迅速・確実に保護できる体制の構築を福岡市と協議していくとともに保護や措置について的確に判断し、区担当課と虐待防止センターが共通認識を持って速やかに対処できるよう市職員研修の企画に取り組む必要がある。 ○民生委員・児童委員等を対象として、今後も様々な啓発の取り組みを継続的に実施していくことが必要である。 障がい者基幹相談支援センター(虐待防止センター)事業実績 1.相談支援センター,障がい者生活支援相談室への訪問回数 東区知的 1件 博多区知的 1件 中央区知的 4件 南区知的 2件 城南区知的 2件 早良区知的 0件 西区知的 0件 知的計 10件(@) 東区精神 2件 博多区精神 1件 中央区精神 1件 南区精神 1件 城南区精神 1件 早良区精神 2件 西区精神 1件 精神計 9件(A) 生活支援相談室 0件 身体計 0件(B) @+A+B=19件 2.相談支援研修 6月26日 相談支援専門員向け研修(コミュニケーション他) 46人 7月24日 第1回サービス等利用計画作成研修 127人 9月28日 第2回サービス等利用計画作成研修 84人 11月27日 第3回サービス等利用計画作成研修 62人 2月19日 第4回サービス等利用計画作成研修 105人 延べ人数 424人 3.基幹相談支援センター・虐待防止センター事業に関する諸会議の開催状況(27年度) 運営会議 1回 企画会議 12回 福岡市障がい者等地域生活支援協議会 2回 障がい者等地域生活支援協議会事務局合同会議 5回 障がい者等地域生活支援協議会事務局合同会議調整会議 5回 その他(会議名;相談支援部会) 12回 虐待防止コアメンバー会議 45回 虐待防止個別ケース会議 169回 4.虐待通報・届出の状況 27年度 養護者による虐待 48人(うち休日・夜間 12人)  障がい者福祉施設職員従事者等・使用者による虐待 15人(うち休日・夜間 5人) 虐待以外の相談 15人(うち休日・夜間 6人) 計 77人 26年度 養護者による虐待 36人(うち休日・夜間 11人)  障がい者福祉施設職員従事者等・使用者による虐待 10人(うち休日・夜間 5人) 虐待以外の相談 41人(うち休日・夜間 19人) 計 87人 5.虐待通報・届出対応の延べ件数 27年度 本人が電話 28件 家族が電話 75件 行政が電話 938件 関係機関が電話 1,238件 その他が電話 40件 合計 2,319件 本人がメール・FAX 16件 家族がメール・FAX 12件 行政がメール・FAX 301件 関係機関がメール・FAX 118件 その他がメール・FAX 17件 合計 464件 本人が訪問・同行 86件 家族が訪問・同行 26件 行政が訪問・同行 145件 関係機関が訪問・同行 200件 その他が訪問・同行 19件 合計 476件 本人が来所 2件 家族が来所 3件 行政が来所 12件 関係機関が来所 19件 その他が来所 5件 合計 41件 合計  本人 132件 家族 116件 行政 1,396件 関係機関 1,575件 その他 81件 合計 3,300件 26年度 電話 1,477件 メール・FAX 265件 訪問・同行 628件 来所 30件 合計 2,400件