(参考資料2) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 ご意見提出シート(第5回会議 平成28年12月21日(水)) 友廣道雄  この意見提出シートについては、全文を公表し、事前配布をお願いします。 意見書(友廣道雄) 1.相談体制について (1)専門性ある相談員の配置を求めます。   話し合いによる差別事例の解決には、別紙「千葉県の相談活動の流れ図」にあるような相談体制の仕組みと、関係者間、双方の立場に立って、助言、調整できる調整力や制度の知識のある専門性ある相談員が必要です。  ※別紙「千葉県の相談活動の流れ図」、相談員活動事例    (2)実効性ある相談体制を担保しうる調整委員会等の仕組みを求めます。 今次の条例は、規制や強制によって差別をなくすものではなく、啓発と話し合いとによる問題解決を基本とするものです。そのためには、殆ど開催されない、勧告、公表の是非等を審議する審査会機能以外に、相談事例への丁寧な対応と専門性ある相談体制を担保しうる仕組みが必要です。もしくは、調整委員会に審査会機能を付記することも可能と考えます。 (千葉県の調整委員会で扱われている議事) ○相談活動、受付状況の報告、協議 ○障害者虐待の通報・届出の受付状況等 ○障害者虐待防止・権利擁護研修の概要について ○相談員の選任 ○条例解釈指針の改正 ○模範の表彰に際しての意見具申 ○条例推進会議の開催結果 など 2.何人も差別をしてはならない。という表記が義務規定であることについて @上記の表記により、義務規定として当然に、行政と同様に、市民、事業者にも適用されるのでしょうか。 A具体的に、市民、事業者にどのような規制、罰則がかかることを想定しておられるのでしょうか。お教えください。  障害者基本法は,4条1項において「何人も障害者に対して,障害を理由とすることその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」とうたっていますがこれも義務規定なのでしょうか? 解消法では,処罰規程は守秘義務や所管大臣に対する虚偽報告についてのみで,法的義務を課しても何らの規制をかけていませんし,同法を源流とする条例も規制をかけるものではありません。話し合いと理解の場として相談制度があり,罰することで差別を解消するものではありません。合理的配慮においても、加重な負担の適用除外を超えて、繰り返し、故意に悪質な差別を繰り返す事例等で、勧告、公表は可能性として排除できませんが、実際そのようなレベルの悪質なケースはあってはならない事例です。相談に上がる事例から、いきなり市長仲裁で合理的配慮のありかたを事実上指導することなどは想定されないと考えます。私人間の適用については、国の差別禁止部会においても、紛争解決の私的自治の原則等の兼ね合いから、私人間への紛争介入は想定されていない物と考えられます。 再度、障害者権利条約や障害者基本法にあるように、合理的配慮をしないことは差別である。ということにについて、市民共通のルールとして、また、周囲と調整を図りながらも、障がいのある人も、文化的な生活、レクリエーション、余暇、スポーツへの参加等も含め、障がいの無い人と同様の生活を送り、社会に参加することができる。ということについて、理解の浸透を図る。という観点からも、何人も差別をしてはならない。という表記を求めます。 3.合理的配慮の提供について、意思表示が困難で、代弁者もいない場合も認められることが必要です。 @心身の状況によりコミュニケーション手段が取れず、合理的配慮の意思表示が困難なケース。 A大きな集会や学習会等で、大勢の前で訴えられない、場面がないなど求める環境にない場合。など。 4.地域で孤立しがちな障がい児者が、地域での活動や日常生活から排除されやすい事例が多く上がっており、防災上の観点からも、必要な連絡体制、環境の整備など推進会議の活用が望まれます。