(資料5) 専門機関について 資料5は現時点で想定される専門機関について図解していますが,この資料では文章で説明をします。 条例では,福岡市障がい者差別審査会(仮称。以下「審査会」といいます。)と福岡市障がい者差別解消推進会議(仮称。「以下「推進会議」といいます。)の2つの附属機関を設置します。  審査会では,福岡市が勧告を行うかどうかの調査審議の機能を担います。この機能については,本条例に規定され,本条例の枠内で,福岡市が審査会に対し諮問をしたり審査会から福岡市に対し答申をしたりします。  推進会議では,障がい者差別解消に関し重要な事項の協議を行ったり,差別解消支援地域協議会の機能を担ったりします。また,重要事項の協議については,必要に応じ,推進会議でまとめられた意見を福岡市が集約して福岡市保健福祉審議会に対し諮問をしたり,福岡市保健福祉審議会から福岡市に対し答申をしたりしますが,これについては本条例には規定されず,本条例の枠外で行われます。