(資料3) 条例骨子案(再修正版) 1 前文 ○ これまでの福岡市の取組み,福岡市における障がい者差別の実態,条例制定の必要性や背景等を述べる。 ○ より効果的な施策を推進し,障がいのある人もない人も共に安心して生活できる,共生社会の実現につながる条例とする決意を述べる。 2 目的 ○ 障がいを理由とする差別を解消するための基本理念を定め,市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに,その実現のための施策の基本となる事項を定める。 ○ もって障がいのある人もない人も,住み慣れた地域で,社会を構成する一員として社会活動に参加し,共に生きる社会の実現に資することを目的とする。   3 基本理念 ○ 全ての障がいのある人が,障がいのない人と等しく,基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。  ○ 何人も,不当な差別的取扱いにより障がいのある人の権利利益を侵害してはならないこと。  ○ 社会的障壁の除去のためには,合理的配慮の提供を行うことが促進される必要があること。 ○ 障がいを理由とする差別の多くは,障がいや障がいのある人への無理解や偏見から生じていることから,全ての市民が,障がいのある人との交流を通じ,障がいや障がいのある人への理解を深めていくこと。 ○ 差別事案の解決に当たっては,相互の立場を踏まえた建設的な対話を行うことを基本とすること。 ○ 障がいのある人の障がいの状態のほか,その性別,年齢,状況等に応じた適切な配慮が求められること。  ○ 災害時において障がいのある人の安全を確保するため,地域における災害の状況に応じた適切な配慮が求められること。 4 用語の定義   「障がい」,「障がい者」又は「障がいのある人」,「社会的障壁」,「障がいを理由とする差別」,「不当な差別的取扱い」,「合理的配慮」,「事業者」について定義を規定する。   5 福岡市の責務   条例の基本理念にのっとり,障がいを理由とする差別の解消に関する施策を策定し,及び実施するものとする。 6 事業者の役割   条例の基本理念にのっとり,障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みの推進や,市が実施する施策への協力に努める。 7 市民の役割   条例の基本理念にのっとり,障がいや障がいのある人への理解を深め,障がいを理由とする差別をなくすよう努めるとともに,共に生きる社会の構築に努める。 8 差別の禁止等  ○ 市及び事業者は,障がいのある人に対し,不当な差別的取扱いをしてはならない旨を社会生活領域ごとに分けて規定する。  ○ 障がいのある人から,現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合の合理的配慮の提供について規定する(市は義務,事業者は努力義務)。 9 差別をなくすための仕組み ○ 障がい者及びその家族その他の関係者又は事業者は,福岡市に対し,障がいを理由とする差別に関する相談をすることができる。 ○ 福岡市は,相談を受けた場合は,必要な説明や情報の提供,関係者間の調整やあっせん,関係行政機関への通知等を行う。 ○ 関係者間の調整やあっせんで解決しない事案について,当事者等からの求めがあれば,福岡市は必要な調査を行い,必要があると認めるときは,事業者に対し指導や助言を行うものとする。 ○ 正当な理由なく指導や助言に応じない事業者について,福岡市が勧告及び公表を行うことができるようにする。 ○ 障がいを理由とする差別の解消に関する市長の附属機関として,福岡市が勧告を行うべきかどうかの調査審議を行う「福岡市障がい者差別審査会(仮称)」,障がいを理由とする差別の解消に関し重要な事項についての協議等を行う「福岡市障がい者差別解消推進会議(仮称)」を設置する(同推進会議は,障害者差別解消法第17条の障害者差別解消支援地域協議会を兼ねるものとする)。 ○ 障がい者への合理的配慮の提供の取組みについて,功績のあった民間事業者を表彰できるようにする。 ○ 市は,障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるための必要な施策を講ずるものとする。    10 その他  ○ 附属機関の委員に対する罰則(守秘義務違反)を設ける。  ○ 附則に条例の見直し規定を設ける(施行後3年以内)。