(資料2) 第4回条例検討会議のまとめについて 【委員発言要旨】  (用語の定義について)  ・障がいを定義する際に,発達障がいをかっこ書きではなく独立して規定してほしい。  (差別の禁止等について)  ・事業者の合理的配慮については,努力義務にとどめるべきだ。障害者雇用促進法のように労使関係にはないため求められる配慮も多種多様であること,事業者の経済活動の自由との調整という問題があること等から,現実的には法的義務にすることは難しい。  ・たとえ理念規定に近いとしても「何人も」に義務づける規定にしてほしい。 ・合理的配慮は作為を命ずるものであり,不当な差別的取扱いの禁止(不作為を命ずる)とは次元が異なるので,取扱いを変えることは合理性がある。 ・一般私人はともかく,事業者についてはつくる会の調査でも差別事例としてあがっており,法的義務にしてほしい。また,明石市のように合理的配慮が必要と認識しうる場合にも義務としてほしい(内閣府の基本方針にも書いてある)。 ・条例は法で解消できないものを規定するのだから,メッセージ性が重要だ。「何人も」という規定にしてメッセージ性を打ち出すべきである。 ・条例にメッセージ性はそれほどないと思う。それよりもいかに浸透させるかが重要だ。 ・障がい者差別はマイノリティーの問題であり,浸透しにくいため,シンボリックな意味でメッセージ性は必要だ。  (差別をなくすための仕組みについて) ・相談については,「身近な相談体制」と「専門性」が重要である。専門性というのは,障がい特性の専門性ではなく,ソーシャルワークやケースワークといった調整という意味での専門性である。 ・差別解消支援地域協議会は個別の事例ではなく,社会のあり方などを広く扱うので,相談後に個別の事例を取り扱う機関としては,地域協議会ではなく他都市のように調整委員会を置くべきではないか。 ・受付の段階が重要なので,相談の専門職を各区に置くべきだ。 ・フロー図は「差別があった場合の仕組み」なので,「差別をなくしていく仕組み」は別途,推進会議のようなところでやるとよいのではないか。 ・市民の理解を深めるための施策について話し合う場として,推進会議を置いてはどうか。ルールづくりは,現行の地域協議会では事業者もメンバーに入っていないため難しい。 ・新たな専門機関の機能として,「勧告をするかどうかについて審議する」ことに特化するのはもったいないのではないか。熊本県のように,政策提言機能も付与してはどうか。 ・仕組みの連続性をもたせるという意味で,フロー図のオレンジと赤の部分は一体的に捉えるべきだ。他都市では地域協議会が「新たな専門機関」の機能を兼ねることも多い。 ・相談員を各区に置くことまでは不要と考えるが,具体的にどうするかは実際に条例をつくっていく際に考えていくべきだろう。 ・公表については,他都市の条例の多くも規定しており,入れるべきだ。 ・公表の規定は入れるべきでない。本条例の趣旨は対話であり,公表を入れると条例の趣旨自体が曲がる可能性がある。 ・差別があった場合の仕組みよりも,差別をいかに起こさせないか,差別がいかにいけないことなのかを啓発していくことが重要だ。 ・表彰の規定は必ず入れるべきだ。  ・差別は社会のあり方,環境の問題であり,推進会議等が必要だ。 【ご意見提出シートで出された意見】  (差別の禁止等について)  ・対象者は「市及び事業者」と限定せず,「何人も」でいいと考える。福祉,医療,教育,商品,サービス,交通など様々の社会生活領域は,数多くの関係者がおり,「事業者」の言葉で代表させるのは難しいと思う。  ・社会生活領域ごとに分けることについては,ガイドラインでいいのではないか。  ・合理的配慮の提供については,市は義務,事業者は努力義務でいいと思う。市民は該当しないと思う。 ・「何人も」という規定については,基本理念に記載されていればよいと思う。  (差別をなくすための仕組みについて)  ・差別をなくしたり,合理的配慮の提供を促進するには,条例に対する市民の理解を進めることが不可欠。そのため,基本理念でも取り上げている障がいのある人とない人との交流を通じ,理解を深めていくという取組みを仕組みの一つの柱としてうたうか,新しい項目を立ててほしい。  ・勧告を繰り返しても改善されない場合,公表することに反対しない。ただし,その前の調整,あっせん,指導,助言に力を注ぎ,問題解決を図ることが重要である。公表はあくまで最後の手段と考えたい。  ・骨子案(修正版)で概ねいいと思う。個人的には,「市民の理解を深める」とあるが,何をどの程度行うと条例の効果が期待できるのか,理解してもらえる啓発活動がどの程度できるのか気になる。委員の皆様にも,「何人も」とするかどうか気にされているが,何人にも理解してもらうために何ができるのか考えていただきたい。 第5回条例検討会議の進め方について 1 まずは,項目9「差別をなくすための仕組み」のうち,特に前回の会議で積み残しとなっていた事項(政策提言機能を担う機関を置くかどうか,置くとしてどのような機関に担わせるのか)についてご議論いただきたいと考えております。 2 その後,骨子案に関してご意見をいただくのは今回が最後となりますので,骨子案の全般についてご意見をいただきたいと考えております。