(参考資料7) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 ご意見提出シート(第4回会議 平成28年11月25日(金)) 委員氏名 向井 公太 委員 意見提出シートは、全文公表し、事前配布をお願いします。 1 障がいのある人に対する差別をなくすための仕組みについて    福岡市の条例骨子案(修正版)では、仕組みとしては表彰及び市民の理解を深めるための必要な施策のみしかなく、具体的でなく、かつ積極的な内容に乏しい内容です。 そこで、つくる会としての提案ですが、市の責務としての取組み、市の施策の推進としての福岡市の具体的な取組み、例えば、啓発活動及び交流の推進、教育・保育・療育、政策形成過程への参画の推進などを提案いたします。    なお、社会の仕組みを変える役割をもつ組織として福岡市障害者差別解消推進会議の設置を提案いたします。現在の福岡市障がい者差別解消支援地域協議会との際につきましては、構成メンバーが大幅に異なること、所掌事項が政策提言まで踏み込むなど今後の福岡市における取組みを進めていくための大所高所からの提言を行うなどの機能が必要であると考えております。詳細につきましは、役第3回会議の意見提出シートに記載しました内容のとおりですが、機能を重点に考えれば現在の福岡市障がい者差別解消支援地域協議会にその機能を付与し、そこで対応することも考えられると思います。 2 差別の禁止等について   障害者基本法にも規定があるように、 差別をしてはいけないのは、「市及び事業者」 のみでなく、全ての人が差別をしてはいけないのですから、差別の禁止の原則として、 「何人も」と規定する必要があります。なお、「社会生活領域」毎に規定することについては賛成いたします。 合理的配慮については、主語を「何人も」にする必要があります。当然、合理的配慮に関する啓発を始め取り組みが必要ですが、事業者の合理的配慮義務を法的義務とすることにおいて、差別事案が発生した場合の解決のための手続きにおける勧告、公表については慎重な運営が必要でありますが、一方で合理的配慮について、考え方の中に過重な負担の適用除外があり、配慮できる場合は配慮すべきであります。現に、27条例中13条例は何人もとを規定しており、九州でも6条例中4条例を「何人も」としています。 さらに、障がいのある人からの合理的配慮に関する意思表示に関して、内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」においても規定されているように「障がいのある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、そのことを(その場の状況を常識的に判断して)認識できる場合」も合理的配慮をしなければならないと規定する必要があります。 3 用語の定義について   ・定義に「自立」を加えてきださい。あわせて、目的の中の「社会を構成する一員として社会活動に参加する」に、「自立した日常生活を営み」を加えてください。    「自立」に関するとらえ方が、障がいのある人とそうでない人の間で理解の内容が異なります。   ・「障がい」の定義において、福岡市における差別実態アンケート結果を踏まえ、発達障がいを、身体障がい、知的障がい、精神障がい等と同様に明記してください。 4 その他 「3 基本理念」について ・福岡市の骨子案に、「建設的な対話」とありますが、このことをもって、差別に対 する市民の意識の醸成を押さえつけるものであってはならないと思います。    ・「社会モデル」という標記については、第3回会議の意見提出シートに記載したと おりですので、基本理念の中で記述していただきたいと思います。   「5 福岡市の責務」において、財政的措置を含めてください。