(資料4) 相談・紛争解決フロー(修正版) (条例制定前(現行)) 障がいを理由とする差別事案の発生             ↓ 当事者等が市(障がい者110番)に相談(市民間の事案も含む)             ↓ 市(障がい者110番)が調整又はあっせん(指導や助言は行わない)     ↓       ↓     解決      未解決 ・・・≻ 差別解消支援地域協議会             ↓       ↓ 市(障がい者110番)が主務大臣等に連絡(市民間の事案は含まない)        ↓            ↓ 主務大臣等が報告徴収,助言,  主務大臣等が報告徴収,助言, 指導,勧告を行う        指導,勧告を行わない              ↓ 差別解消支援地域協議会で事案の共有等を行う ※差別解消支援地域協議会の役割 (1) 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 (2) 関係機関等が対応した相談事例の共有 (3) 障がい者差別に関する相談体制の整備 (4) 障がい者差別の解消に資する取組の共有・分析 (5) 構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し (6) 障がい者差別の解消に資する取組の周知・発信や障がい特性の理解のための研修・啓発 (条例制定後(例)) 障がいを理由とする差別事案の発生             ↓ 当事者等が市(障がい者110番等)に相談(市民間の事案も含む)             ↓ 市(障がい者110番等)が調整又はあっせん(指導や助言は行わない)     ↓       ↓ 解決      未解決             ↓ 当事者等が市長に指導又は助言の求め(市民間の事案は含まない)   ↓ 市長が事実調査・・・≻ 差別解消支援地域協議会          ↓    ↓    指導又は助言を行う  指導又は助言を行わない     ↓   ↓ 指導又は助言に従う  正当な理由なく指導又は助言に従わない等                      ↓           市長が専門機関に対し勧告の審議の求め                ↓                        専門機関が市長に対し答申                ↓     市長が勧告を行うか否かを決定            ↓         ↓ 勧告する       勧告しない           ↓    ↓         勧告に従う  再三の指導にもかかわらず勧告に従わない等                 ↓        ↓               公表する     公表しない