(資料1) 第3回条例検討会議のまとめについて 【委員発言要旨】  (目的について)  ・障がい者の救済の仕組みという観点と,障がい者が普通の市民生活を享受できるようにするという観点から,「権利擁護」という文言を入れるべきだ。また,条例ができた後の差別解消の進展に寄与するという意味で,「合理的配慮」の文言も入れてほしい。  ・障がい者の権利が守られていないという実態があるので,権利を保障するというスタンスで条例をつくり,それを目的にすべきだ。  ・権利擁護に関する規定は,基本理念に入れてはどうか。  ・明石市の目的規定は市民にもわかりやすくてよいと思う。  ・目的規定は「共生社会の実現」をシンプルに表現して,それ以外の大事なポイントを基本理念に書くべき。  (基本理念について)  ・「救済」「参画の保障」「政策決定」「社会モデル」の文言を入れてほしい。  ・骨子案の「交流」という文言はぜひ入れてほしい。  ・仙台市のものがよくできているので,これにプラスする形がいいのではないか。  ・この条例が法を超えてどこまで「救済」できるのか。専門機関の性質等とリンクさせて考えるべきではないか。  ・「社会モデル」という文言を条例に書くのはいかがなものか。  ・仙台市条例の第3条第2号のように,理念規定で「何人も」と書いたとしても,それをもって直ちに個人や事業者が特別な責任を負うわけではない。  (責務(役割)について)  ・事業者にも「責務」とすることで,市と同じ責務を事業者にも求められるのではないかという不安がある。  ・「責務」と「役割」という文言のみで明確な違いが出てくるわけではない。他自治体の条例を見ても,市と事業者それぞれの責務は違っている。  ・事業者は「責務」ではなく「役割」にしてほしい。  (差別をなくすための仕組みについて) ・「相談の段階」と「相談しても解決しなかった場合の救済の段階」とに分けて考えるべきであり,専門機関の役割は「勧告」に絞るべきではないか。  ・実際の件数を考えると,専門機関よりも,その前の相談の段階の連携等のところをしっかり構築してほしい。  ・ハラスメントの場合,多くの相談窓口があって,大体はそこで解決する。相談窓口は多くあった方がよい。  ・先行自治体の千葉県では,専門機関まであがっている例は皆無である。仕組みで大事なのは,「相談しやすい体制」と「専門性」である。専門性をもった相談員を置くべきだ。  (その他)  ・障がい者が駅などで困ることとして,トイレの構造や段差,あるいはエレベーター表示などのサインの不備がある。ちょっとした配慮が足りないということが多い。   【ご意見提出シートで出された意見】  (基本理念について)  ・骨子案の表記ではやや不十分。目的でうたった共生社会の実現のため,@障がいのある人は,障がいのない人と同等の権利を有している,A何人も,障がい者に対して,障がいを理由として差別的取扱いをしてはならない,B差別解消の推進のため,障がいのある人とない人が交流し,相互理解を深める,の3つの要素を最低でも盛り込みたい。  (差別をなくすための仕組みについて)  ・現実として,差別的取扱いや合理的配慮の不提供は,相談→相談員から当事者への助言・指導でほとんど解決できる見込み。したがって,身体,知的,精神,発達などの様々な障がいに対応できる相談体制の整備をまず進める。相談員による解決が困難な場合,専門機関で受け,市長による助言・あっせん・勧告を行う。よほど悪質な場合,公表もできるとする。なお,公表前に,当事者の意見を聴く機会を設けたい。 第4回条例検討会議の進め方について 1 まずは,前回の議論の続きとして,骨子案の項目9「差別をなくすための仕組み」についてご議論いただきたいと考えております。 2 その後,骨子案の項目8「差別の禁止等」についてご議論いただき,残った時間で骨子案の残りの項目(「4 用語の定義」,「10 その他」)についてご議論いただきたいと考えております。