(参考資料9) 項目ごとの条例内容比較表(勧告〜公表) この資料では,条例に規定する項目のうち「勧告から公表に至るまで」について,他の自治体の条例と骨子案(修正版)の内容を比較しています。 仙台市 (勧告) 第十八条 調整委員会は、市長に対して、次の各号のいずれかに該当する者に対して必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。  一 調整委員会が前条第一項の規定による助言又はあっせんを行った場合において、正当な理由なくその助言又はあっせん案を受諾しなかった者  二 調整委員会が前条第二項の規定による求めを行った場合において、正当な理由なく当該求めに応じず、又は虚偽の説明をし、若しくは資料を提出した者 2 市長は、前項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該求めに係る者に対し、当該事案の解決のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。  (公表) 第十九条 市長は、前条第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見陳述の機会を与えなければならない。 新潟市  (勧告) 第13条 市長は、前条第3項の規定により助言又はあっせんを行った場合において、差別をしたと認められる者が正当な理由なくその助言又はあっせんに従わず、勧告することが相当と判断するときは、これらに従うよう勧告することができます。  (事実の公表) 第14条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わない場合において、公表することが相当と判断するときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができます。  (意見陳述の機会の付与) 第15条 市長は、前条の規定による公表をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見を述べる機会を与えなければなりません。ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、意見の聴取を行わずに前条の規定による公表をすることができます。 明石市  (勧告及び公表等の措置) 第14条 地域協議会は、障害を理由とする差別を行ったとされる者が、あっせん案を受諾せず、又はこれを受諾したにもかかわらずあっせんに従わないときは、その旨を市長へ報告するものとする。 2 市長は、前項の規定による報告があった場合であって、必要があると認めるときは、障害を理由とする差別を行った者に対して、障害を理由とする差別を解消するために必要な対応をするように勧告することができる。 3 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の相手方に対してその旨を通知し、かつ、その者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。 4 市長は、第2項の規定による勧告を受けた者が、第10条に規定する義務に違反して、正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。 5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、明石市行政手続条例(平成9年条例第1号)に基づき、あらかじめ、当該公表の相手方に対してその旨を通知し、かつ、その者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。 6 市長は、第2項及び第4項の措置を取った場合であっても、障害を理由とする差別が解消されないと認めるときは、障害を理由とする差別を解消するために必要な対応をすることができる。 奈良県  (勧告等) 第十四条 知事は、前条第四項による報告を受けた場合において次の各号のいずれかに該当するため調査をすることを要すると認めるときは、関係当事者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。  一 正当な理由なく、前条第二項の規定による調査等を拒み、妨げ、又は忌避したとき。  二 前条第二項の規定による調査に対して虚偽の資料の提出又は説明を行ったとき。  三 前条第四項の規定によるあっせんを受け入れた不利益な取扱い等をしたと認めら れる関係当事者が、正当な理由なく、当該あっせんに基づいた措置を履行しないとき。 2 前項の説明又は資料の提出により、関係当事者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、知事は、関係当事者に対し、必要な措置を講ずるべきことを勧告することができる。  (公表) 第十五条 知事は、前条第二項の規定による勧告を受けた関係当事者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。 2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見を述べる機会を与えなければならない。 骨子案(修正版)  ・正当な理由なく指導や助言に応じない事業者について,福岡市が勧告(及び公表)を行うことができるようにする。  ・福岡市が勧告を行うべきかどうかを審議する専門機関を設置する。