(参考資料8) 項目ごとの条例内容比較表(当事者等の求め〜助言) この資料では,条例に規定する項目のうち「当事者等の求めから助言に至るまで」について,他の自治体の条例と骨子案(修正版)の内容を比較しています。 仙台市  (助言又はあっせんの求め) 第十六条 障害者及びその家族、後見人その他の関係者は、現に障害を理由とする差別を理由とした紛争が生じている場合であって、前条第二項第二号の規定による調整が図られてもなお当該紛争が解決されないとき(当該助言又はあっせんの求めを行うことが当該障害者の意思に反していることが明らかである場合を除く。)は、第二十条第一項に規定する仙台市障害者差別相談調整委員会(以下「調整委員会」という。)に対し、当該紛争を解決するために必要な助言又はあっせんを求めることができる。  (助言又はあっせん) 第十七条 調整委員会は、前条の規定による求めに係る事案について、当該事案の解決のために必要な助言又はあっせんを行うことができる。 2 調整委員会は、前項の規定による助言又はあっせんを行うために必要があると認めるときは、関係当事者その他の関係者に対し、説明又は必要な資料の提出を求めることができる。 新潟市  (助言又はあっせんの申立て) 第10条 前条第1項第1号に規定する相談に係る関係者は、同条第2項第4号の規定による対応がとられた後も、なお解決されない場合は、市長に対し、その解決のために必要な助言又はあっせんの申立てをすることができます。ただし、保護者又は保護者以外の家族その他の障がいのある人を支援する者が申立てをしようとする場合において、障がいのある人の意思に反することが明らかであると認められるときは、申立てをすることができません。  (事実の調査) 第11条 市長は、前条の申立てがあった場合は、その申立てに係る事実について調査を行い、又は第9条第1項の相談機関に必要な調査を行わせることができます。 2 前項の調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、同項の調査に協力しなければなりません。  (助言又はあっせん) 第12条 市長は、前条第1項の調査の結果、必要があると認める場合は、第16条第1項に規定する調整委員会(以下この条において「調整委員会」といいます。)に対し、助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとします。 2 調整委員会は、前項の審議のために必要があると認める場合は、その審議に係る障がいのある人、事業者その他の審議に必要な者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができます。 3 市長は、調整委員会が助言若しくはあっせんの必要があると認める場合又は申立て事案の性質上助言若しくはあっせんを行うことが適当であると認める場合は、申立て事案に係る関係者に対し、助言又はあっせんを行うものとします。 明石市  (あっせんの申立て) 第12条 障害者である市民は、市長に対し、市、行政機関等又は事業者を相手方として、特定相談に係る事案を解決するために必要なあっせんの申立て(以下「あっせんの申立て」という。)をすることができる。 2 障害者である市民の家族又は支援者は、市長に対し、市、行政機関等又は事業者を相手方として、あっせんの申立てをすることができる。ただし、当該あっせんの申立てをすることが当該障害者の意に反することが明らかである場合は、この限りでない。 3 あっせんの申立ては、前条第2項に基づく対応の終了後でなければすることができない。ただし、あっせんの申立てをすることについて緊急の必要性があると市長が認める場合は、この限りでない。 4 あっせんの申立ては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令に基づく不服申立ての手続をすることができる行政庁の処分に対しては、することができない。  (あっせん) 第13条 市長は、あっせんの申立てがあったときは、当該あっせんの申立てに係る事案について調査を行い、又は相談機関に必要な調査を行わせることができる。この場合において、調査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。 2 市長は、前項の調査の結果、あっせんを行うことが適当でないと認める場合を除き、明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会(以下「地域協議会」という。)にあっせんを行うよう求めるものとする。 3 地域協議会は、前項の求めがあったときは、あっせん部会を設置し、あっせんに係る事務を行わせるものとする。 奈良県  (必要な措置の求め) 第十二条 障害のある人は、第十条第一項の相談を経ても不利益な取扱い等に関する事案(以下「対象事案」という。)が解決しないときは、知事に対し、その解決のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。 2 前項の規定は、対象事案に係る障害のある人の保護者、後見人その他の関係者について準用する。ただし、当該求めをすることが明らかに障害のある人の意に反すると認められるときは、この限りでない。  (助言又はあっせん) 第十三条 知事は、前条第一項又は第二項の規定による求めがあった場合において、助言若しくはあっせんの必要がないと認めるとき又は対象事案の性質上助言若しくはあっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、奈良県障害者相談等調整委員会に助言又はあっせんを行わせるものとする。 2 奈良県障害者相談等調整委員会は、前項の規定による助言又はあっせんのため必要があると認めるときは、対象事案の当事者(以下「関係当事者」という。)に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることその他必要な調査を行うことができる。 3 奈良県障害者相談等調整委員会は、対象事案の解決に必要なあっせん案を作成し、これを関係当事者に提示することができる。 4 奈良県障害者相談等調整委員会は、助言を行ったとき又はあっせんが終了し、若しくは打ち切られたときは、その結果を知事に報告しなければならない。この場合において、関係当事者があっせんに従わなかったときは、その旨その他規則で定める事項を併せて報告しなければならない。 骨子案(修正版)  ・関係者間の調整やあっせんで解決しない事案について,当事者等からの求めがあれば,福岡市は必要な調査を行い,必要があると認めるときは,事業者に対し指導や助言を行うものとする(必要に応じ,福岡市障がい者差別解消支援地域協議会との連携を図る)。 (参考)当事者等から助言等の求めを受けた場合の対応パターンについて 1 専門機関が求めを受けて,専門機関が助言等を行うことができる   仙台市 2 専門機関が求めを受けて,専門機関が助言等を行うものとする(必要がないとき又は事案の性質上適当でないときを除く)   京都府 3 首長が求めを受けて,首長が助言等を行うものとする(必要がないとき又は事案の性質上適当でないときを除く)   茨城県,埼玉県   4 首長が求めを受けて,専門機関の審議に付する  4−A 専門機関が助言等を行うことが適当と認めたときに,専門機関が助言等を行う       さいたま市,千葉県,横浜市  4−B 必要がないとき又は事案の性質上適当でないとき等を除き,専門機関が助言等を行う       栃木県,富山県,奈良県,大阪府,明石市,徳島県,長崎県,大分県,熊本県,沖縄県  4−C 事案の解決に資すると認められないときを除き,専門機関が助言等を行う       鹿児島県  4−D 専門機関の答申に基づき首長が助言等を行うことが適当と認めたときに,首長が助言等を行う       国立市  4−E 専門機関が相当(適当)と認めたときに,首長が助言等を行う       八王子市,松江市,別府市  4−F 専門機関が必要と認めたとき又は事案の性質上適当と認めたときに,首長が助言等を行う       新潟市  4−G 専門機関の意見を聴いて首長が助言等を行う       愛知県