(参考資料7) 項目ごとの条例内容比較表(相談) この資料では,条例に規定する項目のうち「相談」について,他の自治体の条例と骨子案(修正版)の内容を比較しています。 仙台市 (相談) 第十五条 障害者及びその家族、後見人その他の関係者又は事業者は、市に対し、障害を理由とする差別に関する相談を行うことができる。 2 市は、前項の規定による相談を受けた場合は、必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。  一 助言及び情報提供その他障害を理由とする差別を解消するための必要な支援  二 当該事案の当事者(第十七条第二項において「関係当事者」という。)その他の関係者に対する事実の確認及び関係者間の調整  三 次条の規定による助言又はあっせんの求めを行うために必要な支援 新潟市 (相談) 第9条 何人も、市又は市が委託する相談機関に対し、次に掲げる事項について相談することができます。 (1) 差別に関すること。 (2) 障がいのある人に対する、正当な理由なしに、障がい等を理由として、区別し、排除し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いに関すること。 (3) 障がいのある人に対する合理的配慮に関すること。 (4) 障がいのある人に対する障がいを理由とする言動であって、当該障がいのある人に不快の念を起こさせるものに関すること。 2 市又は市が委託する相談機関は、前項の規定による相談を受けた場合は、必要に応じて次に掲げる対応をとるものとします。 (1) 相談をした者又は関係者(障がいのある人、その保護者、保護者以外の家族その他の当該障がいのある人を支援する者又は事業者をいいます。以下同じです。)に対し、必要な説明をすること。 (2) 相談をした者又は関係者に対し、当該相談に関係する行政機関又は利用できる制度を紹介すること。 (3) 当該相談に関係する行政機関へ相談に係る事実を通知すること。 (4) 前項第1号に規定する相談に係る関係者間の調整を行うこと。 (5) 前項第1号に規定する相談に係る関係者に対して次条に規定する助言又はあっせんの申立ての支援をすること。 明石市 (相談及び助言等) 第11条 障害者である市民、当該障害者の家族若しくは支援者又は事業者は、市又は市が委託する相談機関(以下「相談機関」という。)に対し、障害を理由とする差別に関する相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。 2 市又は相談機関は、特定相談を受けたときは、必要に応じて次に掲げる対応をとるものとする。  (1) 特定相談に係る関係者への事情聴取、説明及び助言(以下「助言等」という。) (2) 関係行政機関への通告、通報その他の通知  (3) あっせんの申立ての支援  (4) 前3号に掲げるもののほか、障害を理由とする差別を解消するために必要な対応 3 特定相談に係る関係者は、正当な理由がある場合を除き、市又は相談機関が助言等を実施することにつき、協力しなければならない。 奈良県 (相談及び支援) 第十条 何人も、県に対し、第八条各号に掲げる行為及び前条の規定による配慮をしないこと(以下「不利益な取扱い等」という。)に関する相談をすることができる。 2 県は、前項に規定する相談があったときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。  一 相談に応じ、相談者に必要な助言、情報の提供等を行うこと。  二 相談に係る関係者間の調整を行うこと。  三 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。 (相談員の配置) 第十一条 知事は、前条第二項各号に掲げる業務を行わせるため、適正かつ確実に行うことができる者を相談員として委嘱することができる。 2 相談員は、この条例に基づき業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員でなくなった後においても、同様とする。 骨子案(修正版)  ・障がい者及びその家族その他の関係者又は事業者は ,福岡市に対し,障がいを理由とする差別に関する相談をすることができる。 ・福岡市は,相談を受けた場合は,必要な説明や情報の提供,関係者間の調整やあっせん,関係行政機関への通知等を行う。 (参考) 京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例  (特定相談) 第9条 障害者及びその家族その他の関係者は、知事に対し、障害者に関する次に掲げる相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。  (1) 第6条に規定する不利益な取扱いに関すること。  (2) 第7条第1項の均等な機会及び同条第2項の不当な差別的取扱いに関すること。  (3) 前条第1項に規定する配慮に関すること。  (4) 第2条第4号に規定する配慮に関すること。  (5) 当該障害者の障害を理由とする言動であって当該障害者に不快の念を起こさせるものに関すること。  (6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第3条の虐待に関すること。 2 知事は、特定相談があったときは、次に掲げる措置を講じるものとする。  (1) 特定相談に応じ、関係者に必要な助言、情報の提供その他必要な援助を行うこと。  (2) 特定相談に係る関係者の調整を行うこと。  (3) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。  (地域相談員) 第10条 知事は、次に掲げる者に、前条第2項に規定する措置に係る業務(以下「特定相談業務」という。)の全部又は一部を委託することができる。  (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員  (2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第3項に規定する知的障害者相談員  (3) 前2号に掲げる者のほか、障害者の福祉の増進に関し熱意と識見を持っている者であって知事が適当と認めるもの 2 知事は、前項の規定による委託をしようとするときは、あらかじめ、京都府障害者相談等調整委員会の意見を聴かなければならない。 3 第1項の規定により委託を受けた者(以下「地域相談員」という。)は、中立かつ公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 4 地域相談員又は地域相談員であった者は、正当な理由なく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  (広域専門相談員) 第11条 知事は、次に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる者を、広域専門相談員として委嘱することができる。  (1) 地域相談員に対する指導及び助言  (2) 特定相談のあった事例の調査研究  (3) 特定相談業務 2 知事は、前項の規定による委嘱をしようとするときは、あらかじめ、京都府障害者相談等調整委員会の意見を聴かなければならない。 3 広域専門相談員は、中立かつ公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 4 広域専門相談員は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (参考) 愛知県障害者差別解消推進条例  (相談及び紛争の防止等のための体制の整備等) 第十条 県は,障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに,障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるようにするため,その相談に対応するための窓口を設置する等必要な体制の整備を図るものとする。 2 県は,市町村が実施する障害を理由とする差別に関する相談に関し,情報の提供その他必要な援助を行うものとする。