(参考資料1) 福岡市障がいを理由とする差別を解消するための条例検討会議 意見提出シート(第3回会議 平成28年10月26日(水)) 委員名  井上純治 ※意見提出シートについては、全文公表し、事前配布を希望します。 資料2 条例骨子案  8 差別の禁止等 意見: @差別の禁止(合理的配慮の不提供含む)の対象を何人もとする。  アンケートで寄せられた事例の3割は私人間のものだった。  対象を行政機関と事業者に限定しているのは差別解消法のみで、障害者権利条約でも、障害者基本法でも限定していない。  また、障害者権利条約でも、障害者基本法でも、合理的配慮の不提供については差別に含む形で記載されている。 A合理的配慮の提供にあたって、意思の表明が困難な場合、合理的配慮の提供が必要であると認識される場合は、合理的配慮の提供がなされるようにする。  差別解消法の基本方針でも、法の趣旨に鑑みればそうすることが望ましいと記載されている。 B差別や合理的配慮についてわかりやすく記載する  合理的配慮の不提供を含む、障がいを理由とする差別の禁止について、生活領域ごとにわかりやすく条例に記載することはもちろん必要だが、より具体的にまとめたガイドラインのようなものを作成する必要があるのではないか。 9 差別をなくすための仕組み  (1)差別があった場合     @相談窓口の設置:各区の区役所か基幹相談支援センターに設置し、差別に係る専門相談員を配置する。              専門相談員は、障がい者等が安心して話せる配慮ができるソーシャルワーカー等    ※ この受付が重要である。相談員の話を聞く態度により障がい者が「もういいや」と受付をやめてしまうことも考えられ、本人のペースで聞く事が必要である。      専門相談員は、研修等により研鑽をおこなう。      差別をしたとされる人、事業者等も相談できる。     A調整委員会:相談したが問題が解決しなかった場合、ここで問題解決を図る。    (2)差別をなくすための取組み    @差別解消推進会議の設置:差別事例の分析をおこない各関係機関と共有し差別をなくしていく。 差別が起こり得る環境、慣行などの改善をはかる。 ◎条例をつくることは、障がい者だけのためではない。また、障がい者と障害がない人と対立するものでもない、差別を見つめ、どう対応し、どうしていくのかを考えていくことでもあるのではと思う。