○福岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

令和6年12月23日

条例第72号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事前手続等(第3条―第7条)

第3章 宅地造成等工事規制区域内における盛土等に関する工事の規制(第8条・第9条)

第4章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の規制(第10条―第12条)

第5章 許可後の手続等(第13条)

第6章 福岡市盛土等審議会(第14条)

第7章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるところによる。

第2章 事前手続等

(事前協議)

第3条 工事主は、法第12条第1項又は法第30条第1項の許可の申請(以下「許可申請」という。)に先立ち、規則で定めるところにより、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「盛土等」という。)に関する工事の内容について市長と協議しなければならない。

(盛土等予定標識の設置)

第4条 工事主は、盛土等に関する工事の内容を周辺住民(法第11条又は法第29条に規定する周辺地域として規則で定める範囲内にその全部又は一部がある土地に存する建築物の所有者、管理者及び居住者(その土地に建築物が存しない場合にあっては、その土地の所有者及び管理者)をいう。以下この章において同じ。)に周知させるため、規則で定めるところにより、当該盛土等に関する工事の概要を記載した標識(以下この条において「盛土等予定標識」という。)を設置しなければならない。

2 盛土等予定標識の設置期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 許可申請をしようとする場合 許可申請をしようとする日の30日前(盛土等であって当該盛土等をする土地の面積が1,000平方メートル以上のもの又は政令第7条第2項第2号の場合に係る盛土(次条において「大規模盛土等」という。)にあっては、60日前)から当該盛土等に関する工事に着手する日(次号において「工事着手日」という。)まで

(2) 法第27条第1項の規定による届出をしようとする場合 届出の日から工事着手日まで

3 工事主は、盛土等予定標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 工事主は、設置した盛土等予定標識の内容に変更が生じたときは、その表示内容の修正を行うとともに、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(事前説明)

第5条 工事主は、法第11条又は法第29条に規定する措置として、規則で定めるところにより、周辺住民に対し、当該盛土等に関する工事の内容に関する説明(以下この条において「事前説明」という。)を行わなければならない。

2 工事主は、事前説明を当該盛土等に関する工事の設計者、工事監理者、工事施行者その他当該盛土等に関する工事の内容について十分な知識を有する者に委託して行わせることができる。

3 周辺住民は、工事主から事前説明の申出があったときは、これに応じなければならない。

4 工事主は、盛土等に関する工事の内容について、周辺住民から説明会の開催を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

5 工事主及び周辺住民は、事前説明又は説明会に際しては、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって臨まなければならない。

6 工事主は、規則で定めるところにより、許可申請をしようとする日の20日前(大規模盛土等にあっては、40日前)までに事前説明の状況を市長に報告しなければならない。

7 工事主は、事前説明又は前項の規定による報告をした後に、説明した内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、当該変更の内容について、周辺住民に対し再度事前説明を行わなければならない。

8 工事主は、前項の規定により再度事前説明を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその状況を市長に報告しなければならない。

9 工事主は、第6項又は前項の規定による報告をした後、周辺住民から再度事前説明を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

(指導及び勧告)

第6条 市長は、工事主が第3条から前条までの規定により義務付けられた手続の全部又は一部を実施しない場合であって、当該工事主と周辺住民との間の紛争を予防するため必要があると認めるときは、当該工事主に対し、期間を定めて必要な措置を講じるよう指導し、又は勧告することができる。

(公表)

第7条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が正当な理由がなくてこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

第3章 宅地造成等工事規制区域内における盛土等に関する工事の規制

(法第18条第4項に規定する条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等)

第8条 法第18条第4項に規定する条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、政令第23条第1号から第4号までのいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が1,000平方メートルを超えるものとする。

(法第19条第2項に規定する条例で定める規模の盛土等及び条例で付加する事項)

第9条 法第19条第2項に規定する条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、前条に定めるものとする。

2 法第19条第2項に規定する条例で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。

(1) 高さが5メートルを超える土石の堆積

(2) 前号に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの

3 法第19条第2項に規定する条例で付加する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 報告時点における盛土又は切土の基礎地盤に関する工事の施工状況

(2) 報告時点における盛土の材料の選定状況

(3) 報告時点における盛土の敷ならし及び締固めに関する工事の施工状況

(4) 報告時点における土石の堆積に関する工事の土石の土質

(5) 報告時点における崖面崩壊防止施設に関する工事の施工状況

(6) 報告時点における防災措置に関する工事の施工状況

第4章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の規制

(法第32条に規定する条例で定める規模の特定盛土等又は土石の堆積)

第10条 法第32条に規定する条例で定める規模の特定盛土等は、第8条に定めるものとする。

2 法第32条に規定する条例で定める規模の土石の堆積は、前条第2項各号に掲げるものとする。

(法第37条第4項に規定する条例で定める規模の特定盛土等)

第11条 法第37条第4項に規定する条例で定める規模の特定盛土等は、第8条に定めるものとする。

(法第38条第2項に規定する条例で定める規模の特定盛土等又は土石の堆積及び条例で付加する事項)

第12条 法第38条第2項に規定する条例で定める規模の特定盛土等は、第8条に定めるものとする。

2 法第38条第2項に規定する条例で定める規模の土石の堆積は、第9条第2項各号に掲げるものとする。

3 法第38条第2項に規定する条例で付加する事項は、第9条第3項各号に掲げるものとする。

第5章 許可後の手続等

(盛土等の進行管理)

第13条 市長は、盛土等に関する工事の完了予定年月日を経過している工事であって、当該工事が完了していないものについては、法第20条第2項又は法第39条第2項に規定する工事主等から当該工事の進捗状況、続行の意思の有無その他必要な事項の報告を求めることができる。

2 市長は、盛土等に関する工事の完了予定年月日から1年が経過している工事であって、当該工事について法第12条第1項又は法第30条第1項の許可を受けた者が当該工事を完了させる意思又は能力がないと認めるものについては、当該許可を取り消すことができる。

第6章 福岡市盛土等審議会

(福岡市盛土等審議会)

第14条 法及びこの条例の適正な運用を図るため、福岡市盛土等審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、盛土等に関する事項を調査審議する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年5月26日から施行する。

福岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

令和6年12月23日 条例第72号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第1章 都市計画
沿革情報
令和6年12月23日 条例第72号