○博多港国際ターミナルの利用料金
令和6年3月28日
公告第89号
博多港国際ターミナル条例第16条の2第3項の規定に基づき、令和6年4月1日以後の博多港国際ターミナル(中央ふ頭クルーズセンターを含む。)の利用料金の額を承認したので、同条第4項の規定により次のように公告する。
(1) 一般利用及び専用利用
種別 | 金額 |
外国航路の旅客の検査に使用する施設及び待合所 | 1回につき 3,500円 |
旅客乗降施設 | 1基1日までごとに 35,000円 |
運航案内表示板 | 1日までごとに 2,000円 |
手荷物取扱所 | 1時間までごとに 406円 |
手荷物受取場 | 1室1時間までごとに 6,100円 |
荷さばき場 | 1室1日までごとに 4,200円 1室1時間までごとに 530円 |
ターミナルホール | A、B各室1室につき 1時間以内のとき 20,000円 1時間を超え3時間以内のとき 30,000円 3時間を超え5時間以内のとき 40,000円 5時間を超えるとき 60,000円 |
会議室 | 1室につき 1時間以内のとき 5,200円 1時間を超え3時間以内のとき 10,400円 3時間を超え5時間以内のとき 15,600円 5時間を超えるとき 26,000円 |
特別応接室 | 1室につき 1時間以内のとき 5,200円 1時間を超え3時間以内のとき 10,400円 3時間を超え5時間以内のとき 15,600円 5時間を超えるとき 26,000円 |
控室 | 1室1時間までごとに 320円 |
一般用駐車場 | 1台1回につき 4時間30分まで 30分までごとに 100円 4時間30分を超え24時間以内のとき 1,000円 利用時間が24時間を超えるときは、当該利用時間が24時間を超えるごとにこの表の規定の例によりそれぞれ算出した額の合計額とする。 |
事務室 | 1月1平方メートルまでごとに (1) 国又は地方公共団体が利用するとき 1,750円 (2) その他 2,000円 |
店舗 | 1月1平方メートルまでごとに (1) 1級 3,000円 (2) 2級 2,000円 |
倉庫 | 1月1平方メートルまでごとに 2,000円 |
業務用駐車場 (バス専用を除く。) | 1台1月までごとに 11,000円 |
電照掲示板 | 1基1月までごとに 12,000円 ただし、専用利用(電照掲示板のみの利用を除く。)の許可を受けた者以外の者が営利を目的として利用する場合は、上記の金額の2倍の額とする。 |
備考
1 ターミナルの施設(一般用駐車場を除く。)の利用が消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 ターミナルホールの利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しとする。
(2) 占用
種別 | 金額 |
展望デッキ | 1月1平方メートルまでごとに 280円 1日1平方メートルまでごとに 28円 |
屋内 | (1) 床面 1月1平方メートルまでごとに 2,000円 1日1平方メートルまでごとに 200円 (2) 壁面 1月1平方メートルまでごとに 1,000円 1日1平方メートルまでごとに 100円 ただし、専用利用(電照掲示板のみの利用を除く。)の許可を受けた者以外の者が営利を目的として広告の掲出を行う場合は、上記の金額の10倍の額とする。 |
屋外(展望デッキを除く。) | 1月1平方メートルまでごとに 560円 1日1平方メートルまでごとに 56円 ただし、電柱類、管類及び鉄塔を設置する場合においては、福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)の規定を準用して算出して得た額とする。 |
備考 ターミナルの一部の占用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
(3) ターミナルホール付属設備
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
映像設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 2,400円 | 固定式スクリーンを含む。 |
プロジェクションテレビ | 1台 | 1,200円 | ||
スライド映写機 | 1台 | 1,200円 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,200円 | ||
固定式スクリーン | 1台 | 1,000円 | ||
移動式スクリーン | 1台 | 300円 | ||
楽器・音響設備 | 電子ピアノ | 1台 | 800円 | |
マイクロホン | 1本 | 1,000円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,200円 | ||
拡声装置 | 一式 | 1,500円 | ||
舞台設備 | 移動式ステージ | 1台 | 600円 | ステップを含む。 |
演台 | 1台 | 200円 | ||
花台 | 1台 | 100円 | ||
金屏風 | 半双 | 500円 | ||
電動バトン | 1本 | 500円 | ||
その他 | 案内サイン | 1台 | 500円 | |
スタンド類 | 1本 | 200円 | ||
コンセント(1kW) | 1個 | 100円 | この表に掲げる設備以外のもの(コンセントを除く。)を使用する場合 |
備考
1 ターミナルホールの付属設備の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 ターミナルホールの付属設備の額は、1日までごとに1回として計算する。
(1) 一般利用及び専用利用
種別 | 金額 |
外国航路の旅客の検査に使用する施設及び待合所 | 1回につき 3,500円 |
事務室 | 1月1平方メートルまでごとに 1,500円 |
倉庫 | 1日1平方メートルまでごとに 1,500円 |
利用者駐車場 | 1台1回につき30分までごとに (1) 普通車 100円 (2) バス 300円 |
備考
1 センターの施設(利用者駐車場を除く。)の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 普通車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車(バスを除く。)、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をいう。
(2) 区画の占用
種別 | 午前9時から正午まで | 午後零時30分から午後3時まで | 午後3時30分から午後6時まで | 午後6時30分から午後10時まで | 午前9時から午後3時まで | 午前9時から午後6時まで | 午後零時30分から午後6時まで | 午後零時30分から午後10時まで | 午後3時30分から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
待合棟全区画 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,700 | 8,800 | 8,800 | 14,900 | 14,000 | 21,100 | 16,200 | 29,900 | 22,800 | 34,300 | |
待合棟区画A | 1,600 | 2,500 | 2,500 | 4,200 | 4,000 | 6,000 | 4,600 | 8,500 | 6,500 | 9,800 |
待合棟区画B | 1,600 | 2,500 | 2,500 | 4,200 | 4,000 | 6,000 | 4,600 | 8,500 | 6,500 | 9,800 |
CIQ棟全区画 | 8,100 | 12,500 | 12,500 | 21,300 | 20,100 | 30,100 | 23,200 | 42,700 | 32,700 | 49,000 |
CIQ棟区画A | 2,400 | 3,700 | 3,700 | 6,400 | 6,000 | 9,000 | 6,900 | 12,800 | 11,600 | 14,700 |
CIQ棟区画B | 2,400 | 3,700 | 3,700 | 6,400 | 6,000 | 9,000 | 6,900 | 12,800 | 11,600 | 14,700 |
備考
1 センターの施設の区画(以下「区画」という。)の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 区画の利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しとする。
(3) 付属設備
種別 | 単位 | 金額 |
電動バトン | 1本 | 500円 |
コンセント | 1個 | 100円 |
備考 区画の付属設備の額は、1日までごとに1回として計算する。
(4) 屋内外の占用
種別 | 金額 |
屋内 | (1) 床面 1月1平方メートルまでごとに 2,000円 1日1平方メートルまでごとに 200円 (2) 壁面 1月1平方メートルまでごとに 1,000円 1日1平方メートルまでごとに 100円 |
屋外 | 1月1平方メートルまでごとに 560円 1日1平方メートルまでごとに 56円 ただし、電柱類、管類及び鉄塔を設置する場合においては、福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出して得た額とする。 |
備考 センターの一部の占用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。