○福岡市保健所及び保健センター条例

令和5年12月21日

条例第60号

(保健所の設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、福岡市保健所(以下「保健所」という。)を福岡市中央区舞鶴二丁目に設置する。

2 保健所の所管区域は、本市の全域とする。

(保健センターの設置)

第2条 地域保健法第18条第1項の規定に基づき、保健センターを設置する。

2 保健センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東保健センター

福岡市東区箱崎二丁目

東区の区域

博多保健センター

福岡市博多区博多駅前二丁目

博多区の区域

中央保健センター

福岡市中央区舞鶴二丁目

中央区の区域

南保健センター

福岡市南区塩原三丁目

南区の区域

城南保健センター

福岡市城南区鳥飼六丁目

城南区の区域

早良保健センター

福岡市早良区百道二丁目

早良区の区域

西保健センター

福岡市西区内浜一丁目

西区の区域

(委任)

第3条 保健所及び保健センターの組織及び分掌事務については、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

福岡市保健所及び保健センター条例

令和5年12月21日 条例第60号

(令和6年8月20日までに施行予定)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
令和5年12月21日 条例第60号