○福岡市油山市民の森及び油山牧場の利用料金

令和5年4月10日

公告第90号

1 業としての撮影料金

区分

単位

期間

金額

業としての写真(広告写真を除く。)の撮影

撮影機(写真機)

1台

1月

3,000円

業としての写真(広告写真に限る。)の撮影

1件

1日

3,000円

業としての映画の撮影

1件

1日

6,000円

2 バーベキユー場

1区画につき3時間までごとに2,000円

3 駐車場

区分

単位

金額

普通自動車等

1台1回

3時間まで 300円

ただし、利用時間が3時間を超える場合は、300円に当該超過時間1時間までごとに100円を加えて得た額とする。

大型自動車

1日までごとに 2,000円

備考 普通自動車等とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車及び中型自動車を、大型自動車とは同条に規定する大型自動車をいう。

福岡市油山市民の森及び油山牧場の利用料金

令和5年4月10日 公告第90号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
令和5年4月10日 公告第90号