○福岡市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

(書類の経由等)

第3条 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき市長に提出する書類は、消防局長を経由しなければならない。

2 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき市長に提出する申請書、届出書又は報告書の部数は、別に定めがあるものを除くほか、2部とする。

(登録の通知)

第4条 法第3条の2第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業者登録通知書により行うものとする。

2 法第4条第2項の規定による通知は、登録拒否通知書により行うものとする。

(認定書の交付等)

第5条 市長は、次の各号に掲げる認定をするときは、当該各号に定める認定書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第29条第1項の認定 保安機関認定書

(2) 法第32条第1項の更新の認定 保安機関更新認定書

(3) 法第35条の6第1項の認定 液化石油ガス販売事業者認定書

2 市長は、前項各号に掲げる認定をしないときは、不認定通知書を申請者に交付するものとする。

(認可書の交付等)

第6条 市長は、次の各号に掲げる認可をするときは、当該各号に定める認可書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第33条第1項の認可 一般消費者等の数の増加認可書

(2) 法第35条第1項の認可 保安業務規程制定(変更)認可書

2 市長は、前項各号に掲げる認可をしないときは、不認可通知書を申請者に交付するものとする。

(許可書の交付等)

第7条 市長は、次の各号に掲げる許可をするときは、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第36条第1項の許可 貯蔵施設等設置許可書

(2) 法第37条の2第1項の許可 貯蔵施設等変更許可書

(3) 法第37条の4第1項の許可 充てん設備許可書

(4) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可 充てん設備変更許可書

2 市長は、前項各号に掲げる許可をしないときは、不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(不適合通知書の交付)

第8条 市長は、法第37条の3第1項本文(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査又は法第37条の6第1項本文の保安検査を行った結果、省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、不適合通知書を申請者に交付するものとする。

(届出)

第9条 充てん事業者は、充てん設備の使用を休止する旨の届出をしようとするときは、充てん設備休止届出書を市長に提出しなければならない。

(報告)

第10条 次の各号に掲げる者は、省令第132条の規定による報告をしようとするときは、当該各号に定める報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 液化石油ガス販売事業者 液化石油ガス販売事業報告

(2) 保安機関 保安業務実施状況報告

(3) 充てん事業者 液化石油ガス充てん事業報告

(申請の取下げ)

第11条 法及び省令の規定による登録、認定(認定の更新を含む。)、認可、許可、完成検査又は保安検査(以下「許可等」という。)の申請をした者は、それぞれ市長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下届出書を市長に提出しなければならない。

(立入検査の証明書)

第12条 法第83条第8項の証明書は、福岡市火災予防規則(昭和50年福岡市規則第43号)第2条第1項に規定する立入検査証をもってこれに代える。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第64号

(令和5年4月1日施行)