○福岡市職員の特定管理監督職群等に関する規則

令和5年3月30日

人事委員会規則第6号

福岡市職員の定年等に関する規則(昭和60年福岡市人事委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「条例」という。)第10条第3項第15条及び第16条第1項の規定に基づき、特定管理監督職群等について必要な事項を定めるものとする。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第2条 条例第10条第3項の人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。

(1) 行政事務職員の特定管理監督職群 市長事務部局(福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局及び室、会計室又は区役所をいう。以下この項において同じ。)、消防局、水道局、交通局、教育委員会事務局等(教育委員会事務局又は教育機関をいう。以下この項において同じ。)、市選挙管理委員会事務局、区選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局又は議会事務局に置かれる管理監督職であって、専ら行政事務職員を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

(2) 行政技術職員の特定管理監督職群 市長事務部局、水道局、交通局、教育委員会事務局等又は監査事務局に置かれる管理監督職であって、専ら土木技術職員、建築技術職員、造園技術職員、電気技術職員、機械技術職員若しくは運輸技術職員を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

(3) 衛生管理職員等(衛生管理職員、化学技術職員、獣医師又は臨床検査技師をいう。以下この号において同じ。)の特定管理監督職群 市長事務部局、水道局又は教育委員会事務局等に置かれる管理監督職であって、専ら衛生管理職員等を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

(4) 文化学芸職員等(文化学芸職員又は文化財専門職員をいう。以下この号において同じ。)の特定管理監督職群 市長事務部局又は教育委員会事務局等に置かれる管理監督職であって、専ら文化学芸職員等を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

(5) 保健師等(保健師、助産師、看護師、看護補助員、診療放射線技師又は管理栄養士をいう。以下この号において同じ。)の特定管理監督職群 市長事務部局又は教育委員会事務局等に置かれる管理監督職であって、専ら保健師等を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

(6) 保育士の特定管理監督職群 市長事務部局に置かれる管理監督職であって、専ら保育士を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

(7) 消防職員の特定管理監督職群 市長事務部局又は消防局に置かれる管理監督職であって、専ら消防職員を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

(8) 運輸事務職員の特定管理監督職群 交通局に置かれる管理監督職であって、専ら運輸事務職員を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

(9) 学校職員等(校長、教員又は学校の事務職員をいう。以下この号において同じ。)の特定管理監督職群 教育委員会事務局等に置かれる管理監督職であって、専ら学校職員等を充てるもの又は人事委員会が別に定めるもの

2 前項に定めるもののほか、人事委員会が必要と認める場合は、条例第10条第3項の人事委員会規則で定める管理監督職を別に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考に用いる情報)

第3条 条例第15条本文及び第16条第1項の人事委員会規則で定める情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用(条例第15条本文及び第16条第1項の規定による採用をいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号。以下「整備条例」という。)附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(整備条例附則第2条第7号に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年(整備条例附則第2条第6号に規定する旧条例定年をいう。以下この条において同じ。)に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 整備条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 整備条例附則第4条から附則第7条までの人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(整備条例附則第4条第1項第5号に規定する暫定再任用をいう。以下この号において同じ。)をしようとする職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第4条 整備条例附則第11条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(整備条例附則第2条第9号に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(整備条例附則第2条第3号に規定する短時間勤務の職をいう。以下この項において同じ。)(当該職に係る新条例定年相当年齢が条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 整備条例附則第11条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

3 整備条例附則第11条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

福岡市職員の特定管理監督職群等に関する規則

令和5年3月30日 人事委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)