○福岡市職員退職手当基金条例
令和5年3月20日
条例第14号
(設置)
第1条 福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)に基づく退職手当の支給に要する経費の財源を安定的に確保するため、福岡市職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳出予算をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、退職手当の支給に要する経費に充てるため、必要に応じ、基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。