○教育委員会関係の手続等に係る福岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年2月2日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年福岡市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和6教規則1・一部改正)
(1) 教育委員会等 次に掲げるものをいう。
ア 教育委員会又は教育委員会に置かれる機関
ウ 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は教育委員会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、教育委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該教育委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、教育委員会等が別に定めるところにより、当該教育委員会等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録するべき又は当該申請等を書面等により行うときに記載するべきこととされている事項その他教育委員会等が必要と認める事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会等が別に定める電子証明書
4 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載するべき又は記載されている事項を入力した場合は、他の同一内容の書面等に記載するべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
5 教育委員会等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出するべきこととされている書面等について、当該書面等の提出を省略させることができる。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると教育委員会等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると教育委員会等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、教育委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該教育委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 教育委員会等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載するべきこととされている事項を、教育委員会等が別に定めるところにより、教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は教育委員会等が別に定める方法により当該処分通知等を行った教育委員会等を確認するための措置をいう。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条に規定する電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の教育委員会等が別に定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会等が別に定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第11条 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると教育委員会等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると教育委員会等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第12条 教育委員会等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該教育委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第13条 教育委員会等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を当該教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は教育委員会等が別に定める方法により当該作成等を行った教育委員会等を確認するための措置をいう。
(令和6教規則1・追加)
(適用除外)
第15条 条例第9条第1号に規定する規則等で定めるものは、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると教育委員会が認める手続等
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があると教育委員会が認める手続等
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと教育委員会が認める手続等
(令和6教規則1・旧第14条繰下・一部改正)
(添付書面等の省略)
第16条 条例第10条に規定する規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、教育委員会等が別に定めるものとする。
(令和6教規則1・旧第15条繰下・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、教育委員会等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、教育長が別に定める。
(令和6教規則1・旧第16条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月29日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。