○福岡市町内会等及び自治協議会への協力依頼に関する規則

令和4年3月31日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市共創による地域コミュニティ活性化条例(令和4年福岡市条例第2号)第9条第4項に規定する町内会等及び自治協議会に対する協力の求め(以下「協力依頼」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 協力依頼は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 協力依頼を行うことが市の事務事業の実施に必要不可欠であること。

(2) 協力依頼に応じるか否かは、町内会等及び自治協議会の任意によるものであること。

(3) 協力依頼に対し、町内会等及び自治協議会が円滑に対応できるよう必要な措置が講じられること。

(協力依頼に係る確認等)

第3条 局長等(福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局及び室、会計室並びに消防局の長並びに水道事業管理者、交通事業管理者及び教育長並びに市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局の長をいう。以下同じ。)は、協力依頼を行うときは、その内容を市民局長に報告しなければならない。

2 市民局長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る協力依頼の内容が前条に規定する基本原則に沿ったものであるかどうかを確認するものとする。

3 市民局長は、前項の規定による確認の結果、協力依頼の内容が前条に規定する基本原則に沿っていないと認めるときは、当該局長等に対し、良好で持続可能な地域コミュニティの維持及び形成を図る観点から必要な措置を講じるよう要請することができる。

4 区長は、その所管する事務事業に係る協力依頼の内容が前条に規定する基本原則に沿っていないと認めるときは、良好で持続可能な地域コミュニティの維持及び形成を図る観点から必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、協力依頼その他町内会等及び自治協議会に対する情報提供等に関し必要な事項は、市民局長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市町内会等及び自治協議会への協力依頼に関する規則

令和4年3月31日 規則第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の4
沿革情報
令和4年3月31日 規則第71号