○福岡市立障がい者就労支援センター条例施行規則
令和4年3月14日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立障がい者就労支援センター条例(令和3年福岡市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 福岡市立障がい者就労支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(研修室等の利用)
第4条 条例第6条第1項の規定により研修室又は会議室(以下「研修室等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、研修室等利用許可申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、研修室等を利用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 条例第6条第1項の規定による利用の許可(以下「利用許可」という。)は、研修室等利用許可書を交付して行うものとする。
(利用時間)
第5条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用時間の超過)
第6条 利用時間の超過は、センターの運営上支障がないと認める場合にのみ許可をする。
(利用の取り止め)
第7条 許可利用者が利用の取り止めをしようとする場合には、あらかじめ、研修室等利用取り止め届を市長に提出しなければならない。
(届出)
第8条 センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者は、センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨をセンターの管理の業務に従事する者に届け出なければならない。
(指定管理者の公募の公告)
第9条 条例第15条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(6) 条例第15条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び指定管理者指定申請書の提出先
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(指定の申請)
第10条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体の全ての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の期間)
第11条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(指定管理者の指定の通知)
第12条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。
(指定等の告示事項)
第13条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めて承認した場合は、この限りでない。
(様式)
第16条 この規則の規定による申請、許可等に関し作成する申請書、許可書等の様式については、市長が別に定める。
(規定外の事項)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。