○福岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(容積率の特例に係る許可申請書の添付書類)

第2条 省令第18条第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 断面図

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月21日 規則第7号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章
沿革情報
令和4年2月21日 規則第7号