○福岡市拠点文化施設条例施行規則
令和2年8月31日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市拠点文化施設条例(令和2年福岡市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 福岡市拠点文化施設(以下「拠点文化施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 拠点文化施設の施設のうち、駐車場の供用時間は、午前8時から午後11時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間又は供用時間を変更することができる。
(令和6規則1・追加)
(休館日)
第3条 拠点文化施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(令和6規則1・追加)
(利用の許可等)
第4条 条例第5条第1項の規定により拠点文化施設の施設の利用の許可を受けようとする者は、福岡市拠点文化施設利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 条例第5条第1項の規定による利用の許可は、福岡市拠点文化施設利用許可書(以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。
(令和6規則1・追加)
(利用期間)
第5条 拠点文化施設の施設の利用は、引き続き7日を超えて許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令和6規則1・追加)
(利用の変更)
第6条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可に係る事項を変更しようとするときは、福岡市拠点文化施設利用変更許可申請書に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、その者が拠点文化施設予約システムを利用する方法により利用の許可を受けた者であるときは、利用許可書の添付を省略することができる。
(令和6規則1・追加)
(利用の取止め)
第7条 許可利用者が利用の全部又は一部を取り止めようとするときは、あらかじめ福岡市拠点文化施設利用取止め届を市長に提出しなければならない。
(令和6規則1・追加)
(令和6規則1・追加)
(利用時間等)
第9条 許可利用者が利用の許可を受けた時間又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。
(令和6規則1・追加)
(利用時間の超過)
第10条 許可利用者が利用の開始後において、当該利用の許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)を超えて引き続き当該許可に係る拠点文化施設の利用を申し出たときは、市長が拠点文化施設の運営上支障がないと認めるときに限り許可をするものとする。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間外又は供用時間外においても許可することができる。
(令和6規則1・追加)
(1) 入場料金を徴収する催物を行うとき。
(2) 営業の宣伝その他これに類する催物を行うとき。
(3) 営利行為を伴う催物を行うとき。
(令和6規則1・追加)
(令和6規則1・追加)
(令和6規則1・追加)
(令和6規則1・追加)
(物品販売の加算利用料金)
第15条 条例別表第1備考第3項第2号の規則で定める額は、1日1平方メートルにつき、5,500円とする。
(令和6規則1・追加)
(附属設備の利用料金)
第16条 条例第15条第1項第3号の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。
(令和6規則1・追加)
(利用料金の減免)
第17条 条例第15条第5項の規則で定める特別な理由があると認められるとき(大ホール又は中ホールの利用料金を減額し、又は免除する場合に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市が主催する行事に利用するとき。
(2) 本市が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき。
(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催する行事に利用するとき。
(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 条例第15条第5項の規則で定める特別な理由があると認められるとき(文化活動・交流ホール、リハーサル室・練習室若しくはエントランスホールの利用料金又はこれらの施設を利用する場合における附属設備の利用料金を減額し、又は免除する場合に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。
(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。
(5) 次に掲げるものが利用するとき。
ア 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者
イ 65歳以上の者
ウ 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体
エ 心身障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は心身障がい者を主たる構成員とする団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
3 条例第15条第5項に規定する規則で定める特別な理由があると認められるとき(駐車場の利用料金を減額し、又は免除する場合に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の公用自動車が利用するとき。
(2) 心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車が利用するとき。
(令和6規則1・追加)
(利用料金の還付)
第18条 条例第15条第6項ただし書に規定する規則で定める特別な理由があると認められるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(2) 許可利用者が利用しようとする日の7日前まで(大ホール又は中ホールを利用する場合にあっては、利用しようとする日の2月前までの間)に利用取止め届を提出し、又は拠点文化施設予約システムにより利用の取止めを申し出たとき。
(令和6規則1・追加)
(利用者の心得)
第19条 拠点文化施設を利用しようとする者又は拠点文化施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 拠点文化施設の施設、附属設備等を破損し、滅失し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 拠点文化施設内を不潔にしないこと。
(5) 許可なく動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は危険物を持ち込まないこと。
(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(7) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(8) 拠点文化施設の施設、附属設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。
(9) 拠点文化施設の維持管理上設けた施設又は設備で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から拠点文化施設の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。
2 許可利用者は、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、当該施設の所定の人員を超えないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。
(3) 当該施設を利用する者に前項各号に掲げる事項を守らせること。
(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して、当該施設の入場を拒み、退場を求めその他必要な措置をとること。
(令和6規則1・追加)
(利用後の点検)
第20条 許可利用者は、施設、附属設備等の利用を終えたときは、拠点文化施設の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。
(令和6規則1・追加)
(破損等の届出)
第21条 利用者は、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに拠点文化施設の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。
(令和6規則1・追加)
(指定管理者の公募の公告)
第22条 条例第16条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる拠点文化施設の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(令和6規則1・旧第2条繰下・一部改正)
(指定の申請)
第23条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体の全ての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令和6規則1・旧第3条繰下)
(指定の期間)
第24条 指定管理者の指定の期間は、市長が必要と認める期間とする。
(令和6規則1・旧第4条繰下)
(指定管理者の指定の通知)
第25条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第2号)を交付して行う。
(令和6規則1・旧第5条繰下)
(指定等の告示事項)
第26条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる拠点文化施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた拠点文化施設の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令和6規則1・旧第6条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第27条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めて承認したときは、この限りでない。
(令和6規則1・旧第7条繰下)
(申請書等の様式)
第28条 この規則の規定による申請、許可等に関し作成する申請書、許可書等の様式については、市長が別に定める。
(令和6規則1・追加)
(令和6規則1・追加)
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令和6規則1・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(令和6規則1・追加)
区分 | 申請期間 |
大ホール | 利用しようとする日の属する月の14月前(1階席以外の客席を利用しない場合又は練習を主たる目的で利用する場合は9月前)の月において市長が指定する日から利用しようとする日の30日前まで |
中ホール | 利用しようとする日の属する月の13月前(1階席以外の客席を利用しない場合又は練習を主たる目的で利用する場合は9月前)の月において市長が指定する日から利用しようとする日の30日前まで |
文化活動・交流ホール | 利用しようとする日の属する月の12月前(練習を主たる目的で利用する場合は6月前)の月において市長が指定する日から利用しようとする日の前日まで |
リハーサル室 | 利用しようとする日の属する月の6月前の月において市長が指定する日から利用しようとする日の前日まで |
練習室 | 利用しようとする日の属する月の4月前の月において市長が指定する日から利用しようとする日の前日まで |
エントランスホール | 利用しようとする日の属する月の6月前の月において市長が指定する日から利用しようとする日の前日まで |
備考 左欄に掲げる複数の施設を同一の行事のために利用する場合は、当該左欄に掲げる施設に対応する右欄に掲げる申請期間のうち最も始期が早い申請期間において申請することができる。
別表第2
(令和6規則1・追加)
種別 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
舞台設備 | オーケストラピット | 1基 | 5,500 | セット料を含まず。 |
音響反射板(大ホール) | 1組 | 5,500 | ||
音響反射板(中ホール) | 1組 | 4,400 | ||
電動吊りバトン | 1本 | 800 | ||
スクリーン | 1枚 | 2,200 | ||
大黒幕 | 1枚 | 2,200 | ||
舞台迫(大ホール) | 1台 | 2,200 | ||
平台 | 1枚 | 220 | ||
開き足 | 1脚 | 110 | ||
箱足 | 1個 | 60 | ||
所作台 | 1式 | 8,800 | ||
花道用所作台 | 1式 | 2,200 | ||
仮設花道 | 1か所 | 8,800 | セット料を含まず。 | |
仮設鳥屋 | 1式 | 2,200 | ||
仮設舞台(文化活動・交流ホール) | 1式 | 8,800 | ||
松羽目 | 1式 | 2,200 | ||
竹羽目 | 1式 | 2,200 | ||
日舞囲い | 1式 | 3,300 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 110 | ||
長座布団 | 1枚 | 110 | ||
緋毛氈 | 1枚 | 330 | ||
バレエ用シート | 1式 | 4,400 | ||
紗幕 | 1枚 | 3,300 | ||
地絣 | 1枚 | 2,200 | ||
上敷ゴザ | 1枚 | 220 | ||
移動式姿見 | 1台 | 220 | ||
演台 | 1組 | 880 | ||
司会者台 | 1台 | 660 | ||
舞台用長机 | 1台 | 170 | ||
舞台用椅子 | 1脚 | 80 | ||
金屏風 | 1双 | 2,200 | ||
国旗・市旗 | 1セット | 440 | ||
プログラムスタンド | 1台 | 220 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,200 | |
天井反響板ライト | 1式 | 3,300 | ||
スポットライト | 1台 | 660 | ||
ピンスポットライト2kW | 1台 | 3,300 | ||
ピンスポットライト(LED) | 1台 | 1,650 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,300 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,300 | ||
フットライト | 1台 | 660 | ||
スタンド | 1本 | 60 | ||
ミラーボール | 1台 | 660 | ||
効果用マシン | 1台 | 1,650 | ||
トーメンタルタワー | 1基 | 800 | ||
音響・映像設備 | コンデンサーマイク | 1本 | 2,200 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 660 | ||
ワイヤレスマイク(大ホール、中ホール) | 1本 | 2,200 | ||
ワイヤレスマイク(文化活動・交流ホール) | 1本 | 1,100 | ||
ワイヤレスマイク(リハーサル室) | 1本 | 700 | ||
吊りマイク装置 | 1台 | 1,100 | ||
スタンド | 1本 | 60 | ||
ダイレクトボックス | 1個 | 220 | ||
ステージモニタースピーカー(大ホール、中ホール) | 1対 | 1,650 | ||
ステージモニタースピーカー(文化活動・交流ホール) | 1対 | 1,100 | ||
移動型スピーカー(リハーサル室) | 1対 | 880 | ||
カセットデッキ | 1台 | 550 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 880 | ||
CDレコーダー | 1台 | 880 | ||
デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 880 | ||
DATレコーダー | 1台 | 880 | ||
MDデッキ | 1台 | 880 | ||
ラジカセ | 1台 | 550 | ||
移動用デジタルミキサー | 1台 | 3,300 | ||
映像プロジェクター | 1台 | 4,400 | ||
移動式プロジェクター | 1台 | 1,650 | ||
インカム | 1セット | 880 | ||
音響基本セット(大ホール) | 1式 | 3,300 | ||
音響基本セット(中ホール) | 1式 | 2,200 | ||
音響基本セット(文化活動・交流ホール) | 1式 | 1,650 | ||
音響基本セット(リハーサル室) | 1式 | 2,000 | ||
簡易PAセット(練習室) | 1式 | 1,500 | ||
楽器・音楽備品 | フルコンサートピアノA | 1台 | 11,000 | 調律料を含まず。 |
フルコンサートピアノB | 1台 | 10,000 | 調律料を含まず。 | |
セミコンサートピアノ | 1台 | 6,600 | 調律料を含まず。 | |
アップライトピアノ | 1台 | 1,000 | 調律料を含まず。 | |
ピアノ椅子(背なし) | 1脚 | 110 | ||
ピアノ椅子(背付き) | 1脚 | 110 | ||
指揮者台 | 1台 | 550 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 330 | ||
演奏者用譜面台A | 1台 | 110 | ||
演奏者用譜面台B | 1台 | 50 | ||
譜面灯 | 1灯 | 110 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 110 | ||
チェロ椅子 | 1脚 | 110 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 110 | ||
電子ピアノ | 1台 | 700 | ||
ドラムセット | 1台 | 1,400 | ||
ギターアンプヘッド | 1台 | 700 | ||
ギターアンプ | 1台 | 700 | ||
一体型ギターアンプ | 1台 | 700 | ||
べースアンプ | 1台 | 700 | ||
ベースアンプヘッド | 1台 | 700 | ||
シンセサイザー | 1台 | 700 | ||
シンセサイザー用アンプ | 1台 | 700 | ||
メトロノーム | 1台 | 160 | ||
オーケストラセットA | 1式 | 8,800 | ||
オーケストラセットB | 1式 | 5,500 | ||
その他 | 移動式ダンスバースタンドセット | 1式 | 3,500 | |
会議用長机 | 1台 | 130 | ||
会議用椅子 | 1脚 | 60 | ||
演台(小) | 1組 | 440 | ||
シャワー室 | 1室 | 800 | 1日につき | |
洗濯設備 | 1台 | 2,400 | 1日につき | |
コンセント | 1kW | 270 |
備考
1 第11条各号のいずれかに該当する場合の利用に係る附属設備の利用料金の額は、この表に定める額の5割増しとする。
2 大ホール、中ホール、文化活動・交流ホール又はエントランスホールを利用する場合において、この表及び前項に定める利用料金(シャワー室及び洗濯設備に係るものを除く。)は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした利用料金とする。
3 大ホール、中ホール又は文化活動・交流ホールを利用する場合において、午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの利用料金については、前項の1回とした利用料金の額の2倍とし、午前9時から午後10時までの利用料金については前項の1回とした利用料金の額の3倍とする。
4 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの利用料金は、1時間までごとにこの表及び第1項に定める利用料金の4割相当額とする。
5 リハーサル室又は練習室を利用する場合において、この表に掲げる利用料金の額は、午前9時から午後零時30分まで、午後1時から午後3時30分まで、午後4時から午後6時30分まで及び午後7時から午後10時までをそれぞれ1回とした利用料金とする。
6 リハーサル室又は練習室を利用する場合において、午前9時から午後3時30分まで、午後1時から午後6時30分まで及び午後4時から午後10時までの利用料金については、それぞれ前項の1回とした利用料金の額の2倍とし、午前9時から午後6時30分まで及び午後1時から午後10時までの利用料金については、それぞれ前項の1回とした利用料金の額の3倍とし、午前9時から午後10時までの利用料金については前項の1回とした利用料金の額の4倍とする。
7 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの利用料金の額は、30分までごとにこの表に定める利用料金の2割相当額とする。