○福岡市立学校の会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年7月29日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)第11条の5から第11条の7までの規定に基づき、福岡市立高等学校(以下「高等学校」という。)、福岡市立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)、福岡市立小学校(以下「小学校」という。)及び福岡市立中学校(以下「中学校」という。)の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和6教規則6・一部改正)

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(条例第2条第3項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)のうち助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手その他これらに準ずると教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるもの(以下この条において「教育職員」という。)の給料表の種類は、条例に掲げるもののうち、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、他の職員(条例第11条の5第3項に規定する他の職員をいう。以下同じ。)の例による。

(1) 教育職給料表(1)

(2) 教育職給料表(3)

(3) 教育職給料表(4)

2 教育職員以外のフルタイム会計年度任用職員の給料表は、福岡市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年福岡市規則第8号。以下「市規則」という。)別表第1給料表(以下「市給料表」という。)の規定を準用する。

3 教育職員の職務は、次に掲げるとおりとし、職務の級は、他の職員の例による。

(1) 高等学校又は特別支援学校の実習助手の職務その他これらに準ずる職務

(2) 高等学校の講師の職務その他これに準ずる職務

(3) 特別支援学校の講師の職務その他これに準ずる職務

(4) 小学校又は中学校の講師の職務その他これらに準ずる職務

4 教育職員以外のフルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを市給料表に定める職位に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、市規則別表第2職位別基準職務表の規定を準用する。

5 教育職員以外のフルタイム会計年度任用職員の職位は、前項に定める基準に従い委員会が決定する。

6 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が定める基準に従い委員会が決定する。

7 前各項の規定により決定する場合のフルタイム会計年度任用職員(第6条第1項に規定する者を除く。)の給料が、他の職員の給料との均衡を失すると認められるときは、前各項の規定にかかわらず、その職務の内容等に応じ、委員会が市長の承認を得て別に給料を定めることができる。

(令和7教規則15・一部改正)

(給料の調整額)

第3条 条例第11条の5第4項のフルタイム会計年度任用職員のうち教育委員会規則で定めるものは、前条第3項各号に掲げる職務に従事する職員のうち教育長が定めるものとし、条例第11条の5第4項に規定する教育委員会規則で定める給料の調整額の額は、他の職員の例による。

2 前項に規定する給料の調整額の支給に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令和7教規則15・一部改正)

(基本報酬の額)

第4条 パートタイム会計年度任用職員(条例第2条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)は、市規則の適用を受ける職員の例による。

(調整額相当報酬)

第5条 条例第11条の6第5項のパートタイム会計年度任用職員のうち教育委員会規則で定めるものは、第2条第3項各号に掲げる職務に従事する職員のうち教育長が定めるものとし、条例第11条の6第5項に規定する教育委員会で定める調整額に相当する報酬の額は、第3条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の調整額決定の例により得られる額を基に、前条に規定する基本報酬の算出方法の例により算出した額とする。

2 前項に規定する調整額に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令和7教規則15・一部改正)

(給与の特例)

第6条 条例第11条の7第1項の職務の特殊性等を考慮し委員会が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者(他の職員のうち条例別表第2特定任期付教育職員給料表(以下単に「特定任期付教育職員給料表」という。)が適用される職員と職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものに限る。以下同じ。)、語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用された者その他委員会が定める者とする。

2 前項の規定のうち高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をフルタイム会計年度任用職員として任用する場合の給料は、特定任期付教育職員給料表に掲げる7号給の給料月額を超えない範囲内で委員会が定める。

3 前項の規定は、同項に規定する者をパートタイム会計年度任用職員として任用する場合に準用する。この場合において、同項中「任用する場合の給料」とあるのは「任用する場合の基本報酬の額」と、「特定任期付教育職員給料表に掲げる7号給の給料月額」とあるのは「第4条の規定の例により得られた特定任期付教育職員給料表に掲げる7号給の給料月額に相当する基本報酬の額」とする。

4 前2項に規定するフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給料及び基本報酬以外の給与の支給については、前2項に規定する者以外のフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の例による。

5 第1項の規定のうち語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用された者をパートタイム会計年度任用職員として任用する場合の当該職員の給与の種類は、基本報酬及び費用弁償とし、基本報酬の額については、委員会が定める。

6 第1項の規定のうちその他委員会が定める者をフルタイム会計年度任用職員として任用する場合の当該職員の給与の支給については、パートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の給料は、日額又は時間額とし、パートタイム会計年度任用職員の例による。

(令和2教規則13・一部改正)

(給与改定の時期)

第7条 条例又は条例に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは、施行日以降の給与)について行うものとする。

(規定外の事項)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、他の職員の例によるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

福岡市立学校の会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年7月29日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年7月29日 教育委員会規則第8号
令和2年3月30日 教育委員会規則第13号
令和5年3月30日 教育委員会規則第14号
令和6年3月28日 教育委員会規則第6号
令和7年3月31日 教育委員会規則第15号