○福岡市立障がい者生活・就労支援施設の利用料金
平成31年2月14日
公告第48号
福岡市立障がい者生活・就労支援施設条例第6条の2第2項の規定に基づき、平成31年4月1日以後の福岡市立障がい者生活・就労支援施設の利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。
1 指定障害福祉サービスの提供に要する費用
施設の名称 | 金額 |
福岡市立清水ワークプラザ | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
福岡市立なのみ学園 |
2 食事の提供に要する費用
施設の名称 | 金額 |
福岡市立清水ワークプラザ | 1食につき 650円 |
福岡市立なのみ学園 |