○福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する規則

平成30年6月28日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)及び福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例(平成30年福岡市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和3規則93・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(先端設備等導入計画の認定等の通知)

第3条 市長は、法第52条第1項の認定の申請に対する審査結果を、当該申請を行った中小企業者に対し、先端設備等導入計画認定等通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(令和3規則93・一部改正)

(先端設備等導入計画の変更に係る認定等の通知)

第4条 市長は、法第53条第1項の認定の申請に対する審査結果を、当該申請を行った中小企業者に対し、先端設備等導入計画変更認定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令和3規則93・一部改正)

(暴力団員等の排除)

第5条 市長は、法第52条第1項及び法第53条第1項の認定の申請があったときは、当該申請を行った中小企業者(法人にあっては、その役員)が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるときは、法第52条第4項の規定による認定をしないものとする。

(令和3規則93・一部改正)

(先端設備等導入計画の認定の取消しの通知)

第6条 市長は、法第53条第2項及び第3項の規定による取消しをしたときは、認定先端設備等導入事業者に対し、先端設備等導入計画認定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令和3規則93・一部改正)

(規定外の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、条例附則第2項ただし書に規定する家屋及び構築物については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3規則56・一部改正)

(令和3年3月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項ただし書の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3規則93・一部改正)

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(令和3規則93・一部改正)

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(令和3規則93・一部改正)

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福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する規則

平成30年6月28日 規則第84号

(令和3年7月1日施行)