○福岡市高圧ガス保安法施行細則

平成30年3月29日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)並びに容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際容器則」という。)(以下「省令」と総称する。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

(書類の経由等)

第3条 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づいて市長に提出する書類は、消防局長を経由しなければならない。

2 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき市長に提出する申請書、届出書又は報告書の部数は、別に定めがあるものを除くほか、2部とする。

(許可書の交付等)

第4条 市長は、次の各号に掲げる許可をするときは、それぞれ当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第5条第1項の許可 高圧ガス製造許可書(様式第1号)

(2) 法第14条第1項の許可 高圧ガス製造施設等変更許可書(様式第2号)

(3) 法第16条第1項の許可 第一種貯蔵所設置許可書(様式第3号)

(4) 法第19条第1項の許可 第一種貯蔵所位置等変更許可書(様式第4号)

(5) 法第48条第5項の規定による許可 特別充塡許可書(様式第5号)

2 市長は、前項各号に掲げる許可をしないときは、不許可通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(完成検査等不適合通知書の交付)

第5条 市長は、次に掲げるときは、不適合通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(1) 法第20条第1項若しくは第3項の完成検査、法第22条第1項の輸入検査又は法第35条第1項の保安検査を行った結果、冷凍則、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合しないと認めるとき。

(2) 法第44条第1項の容器検査若しくは法第49条第1項の容器再検査又は法第49条の2第1項の附属品検査若しくは法第49条の4第1項の附属品再検査を行った容器又は附属品が容器則又は国際容器則で定める規格に適合しないと認めるとき。

(3) 法第50条第3項の容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、当該容器検査所の検査設備が容器則又は国際容器則で定める技術上の基準に適合しないと認めるとき。

(4) 法第54条第1項の規定による申請があった場合において、容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更後に当該容器が容器則で定める規格に適合しないと認めるとき。

(届出)

第6条 一般則第8条第2項第1号リただし書、一般則第8条の2第2項第2号ヘ又は一般則第12条第2項第6号ただし書に規定する高圧ガスの充塡場所の届出をしようとする者は、移動式製造設備等充塡場所届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 第一種製造者であって、液石則第62条第2項各号及び一般則第64条第2項各号(第2号を除く。)に規定する者は、高圧ガスの製造に係る保安について監督する者を選任し、又は解任したときは、高圧ガス保安監督者選任(解任)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、その氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地)又は事業所、貯蔵所、販売所若しくは容器検査所の名称を変更したときは、氏名等変更届出書(様式第10号)を市長に速やかに提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 法及び省令の規定による許可、検査、登録(登録の更新を含む。)又は刻印等(以下「許可等」という。)の申請をした者は、それぞれ市長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査の証票)

第8条 法第62条第6項の証票は、福岡市火災予防規則(昭和50年福岡市規則第43号)第2条第1項に定める立入検査証をもってこれに代える。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則、福岡市火災予防規則の一部を改正する規則、福岡市火薬類取締法施行細則及び福岡市高圧ガス保安法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第5号の2、様式第5号の3及び様式第7号から様式第13号までの規定、第2条の規定による改正前の福岡市火薬類取締法施行細則別記様式第1号、様式第2号、様式第16号から様式第30号まで、様式第32号、様式第33号、様式第35号及び様式第37号の規定並びに第3条の規定による改正前の福岡市高圧ガス保安法施行細則別記様式第8号から様式第11号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

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(令和2規則20・令和3規則75・一部改正)

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(令和2規則20・令和3規則75・一部改正)

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(令和2規則20・令和3規則75・一部改正)

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(令和2規則20・令和3規則75・一部改正)

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福岡市高圧ガス保安法施行細則

平成30年3月29日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)