○福岡市火薬類取締法施行細則

平成29年3月30日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

(書類の経由等)

第3条 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づいて市長に提出する書類は、消防局長を経由しなければならない。

2 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき市長に提出する申請書、届出書又は報告書の部数は、2部(法第17条第1項及び法第25条第1項の規定による許可に係る申請書にあっては3部)とする。

(許可及び認可の申請)

第4条 次の各号に掲げる許可及び認可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第13条ただし書の規定による許可 火薬庫を所有し、又は占有しないことの許可申請書(様式第1号)

(2) 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可又は変更の認可 保安教育計画(変更)認可申請書(様式第2号)

(許可書の交付等)

第5条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、それぞれ当該各号に定める許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 法第3条の規定による許可 火薬類製造営業許可書(様式第3号)

(2) 法第5条の規定による許可 火薬類販売営業許可書(様式第4号)

(3) 法第10条第1項の規定による許可 火薬類製造施設等変更許可書(様式第5号)

(4) 法第12条第1項の規定による許可 火薬庫設置等許可書(様式第6号)

(5) 法第13条ただし書の規定による許可 火薬庫を所有し、又は占有しないことの許可書(様式第7号)

(6) 法第24条第1項の規定による許可 火薬類輸入許可書(様式第8号)

(7) 法第25条第1項の規定による許可 火薬類消費許可書(様式第9号)

(8) 法第27条第1項の規定による許可 火薬類廃棄許可書(様式第10号)

2 市長は、法第17条第1項の規定による許可又は前項各号に掲げる許可をしなかったときは、不許可通知書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

(認可書の交付等)

第6条 市長は、次の各号に掲げる認可をしたときは、それぞれ当該各号に定める認可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 法第28条第1項の規定による認可又は変更の認可 危害予防規程(変更)認可書(様式第12号)

(2) 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可又は変更の認可 保安教育計画(変更)認可書(様式第13号)

2 市長は、前項各号に掲げる認可をしなかったときは、不認可通知書(様式第14号)を当該申請者に交付するものとする。

(完成検査等不適合通知書の交付)

第7条 市長は、法第15条第1項及び第2項の規定による完成検査又は法第35条第1項の規定による保安検査を行った結果、省令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、不適合通知書(様式第15号)を当該申請者に交付するものとする。

(届出)

第8条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第16条第1項の規定による届出 火薬類/製造/販売/営業廃止届出書(様式第16号)

(2) 法第16条第2項の規定による届出 火薬庫用途廃止届出書(様式第17号)

(3) 法第30条第3項及び法第33条第2項の規定による届出 火薬類/製造/取扱/保安責任者等選任(解任)届出書(様式第18号)

(4) 省令第44条の2第2項ただし書の規定による届出/特定施設/火薬庫/使用休止届出書(様式第19号)

(5) 法第35条の2第2項の規定による届出 定期自主検査計画(変更)届出書(様式第20号)

(6) 省令第81条の14の表7の項、10の項、11の項及び14の項の規定による届出 許可申請書等記載事項変更届出書(様式第21号)

(7) 省令第81条の14の表15の項の規定による届出 火薬類所有権取得届出書(様式第22号)

(報告)

第9条 次の各号に掲げる報告をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第35条の2第3項の規定による報告 定期自主検査終了報告書(様式第23号)

(2) 法第36条第1項の規定による報告 火薬類安定度試験結果報告書(様式第24号)

(3) 省令第81条の14の表1の項の規定による報告 火薬類製造報告書(様式第25号)

(4) 省令第81条の14の表2の項、5の項及び9の項の規定による報告 許可申請書等記載事項変更報告書(様式第26号)

(5) 省令第81条の14の表4の項の規定による報告 火薬類販売報告書(様式第27号)

(6) 省令第81条の14の表8の項の規定による報告 火薬類出納報告書(様式第28号)

(7) 省令第81条の14の表12の項の規定による報告 火薬類消費報告書(様式第29号)

(火薬庫外貯蔵場所の指示等)

第10条 省令第15条第1項の表貯蔵する者等の区分の欄に規定する指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の指示をするときは、火薬庫外貯蔵場所指示書(様式第31号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の指示を受けた者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 火薬庫外貯蔵場所指示申請書の記載事項(火薬庫外貯蔵場所の所在地、貯蔵火薬類の種類及び最大貯蔵量並びに貯蔵の目的を除く。)に変更があったとき 火薬庫外貯蔵場所指示申請書記載事項変更届出書(様式第32号)

(2) 火薬庫外貯蔵場所を廃止したとき 火薬庫外貯蔵場所廃止届出書(様式第33号)

(保安計画を定めるべき消費者の指定等)

第11条 市長は、法第29条第4項の規定により消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、保安教育計画を定めるべき者の指定書(様式第34号)を当該消費者に交付するものとする。

2 省令第67条の7第4項の規定による指定の取消しの申請をしようとする者は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、省令第67条の7第3項の規定による場合又は前項の申請があった場合において保安教育計画を定めるべき者として指定した消費者の指定を取り消すときは、保安教育計画を定めるべき者の指定取消通知書(様式第36号)を当該消費者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第12条 法及び省令の規定による許可、認可、検査、指示又は指定の取消し(以下「許可等」という。)の申請をした者は、それぞれ市長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下届出書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査の証票)

第13条 法第43条第4項の規定による証票は、福岡市火災予防規則(昭和50年福岡市規則第43号)第2条第1項に定める立入検査証をもってこれに充てる。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則、福岡市火災予防規則の一部を改正する規則、福岡市火薬類取締法施行細則及び福岡市高圧ガス保安法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第5号の2、様式第5号の3及び様式第7号から様式第13号までの規定、第2条の規定による改正前の福岡市火薬類取締法施行細則別記様式第1号、様式第2号、様式第16号から様式第30号まで、様式第32号、様式第33号、様式第35号及び様式第37号の規定並びに第3条の規定による改正前の福岡市高圧ガス保安法施行細則別記様式第8号から様式第11号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2規則20・令和3規則75・一部改正)

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福岡市火薬類取締法施行細則

平成29年3月30日 規則第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
平成29年3月30日 規則第69号
令和2年3月30日 規則第20号
令和3年3月29日 規則第75号