○福岡市教育公務員の長期にわたる研修に関する規則

平成29年3月30日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づき、福岡市教育委員会の任命に係る教育公務員の長期にわたる研修(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教育公務員」とは、法第2条に規定する教育公務員をいう。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体、研修機関若しくは教育機関又は民間企業等への派遣研修

(2) 国内若しくは国外留学又は長期にわたる視察旅行若しくは講習会等への出席

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が適当と認めるもの

(研修の期間)

第4条 研修の期間は、1週間以上6ヶ月以下とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(研修員の募集)

第5条 教育長は、研修を受ける教育公務員(以下「研修員」という。)を募集し、選考の上これを決定するものとする。

(研修の志望)

第6条 前条に定めるもののほか、教育公務員は、本人の志望に基づき、研修を受けることができる。

2 前項の規定により研修を受けようとする者は、当該研修の内容、期間、場所その他必要な事項を明らかにし、所属長の承認を経て、教育長の許可を受けなければならない。

(欠員の補充)

第7条 研修の受講により欠員が生じたときは、これを補充しない。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(研修費の交付)

第8条 教育長は、第5条の規定により決定した研修員に対しては、予算の範囲内で当該決定の対象となった研修に要する費用の全部又は一部を交付することができる。

(研修員の服務)

第9条 研修員は、その本分を自覚し、教育公務員としての体面を保持して研修に精励しなければならない。

2 研修員が次の各号のいずれかに該当する場合は、研修の受講を中止させることができる。

(1) 規律を乱す等研修員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受講に支障があると認められるとき。

(報告)

第10条 研修員は、研修を修了したときは、書面により、その業績を所属長を経て教育長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧県費負担教職員に係る経過措置)

2 旧県費負担教職員(施行日前から引き続き在職する職員のうち施行日の前日において福岡県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第51号)第2条第1項第2号に規定する職員であった者であって、任用の事情等を考慮して任命権者が認めるものをいう。)が、施行日前に福岡県教育公務員の長期にわたる研修に関する規則(昭和25年福岡県教育委員会規則第3号)第5条の規定による許可研修を受けている場合であって、かつ、施行日前から施行日以後に引き続く期間についても許可を受けているときは、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(従前の市費負担教育職員に係る経過措置)

3 従前の市費負担教育職員(施行日前から引き続き在職する職員のうち施行日の前日において福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)第2条に規定する職員であった者をいう。)が、施行日前に法第22条第3項及び各種研修に係る実施要項の規定による許可を受けている場合であって、かつ、施行日前から施行日以後に引き続く期間についても許可を受けているときは、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

福岡市教育公務員の長期にわたる研修に関する規則

平成29年3月30日 教育委員会規則第9号

(平成29年4月1日施行)