○福岡市科学館の利用料金
平成29年3月30日
公告第93号
福岡市科学館条例第13条第3項の規定に基づき、令和元年10月1日以後の福岡市科学館の利用料金を承認したので、同条第4項の規定により次のように公告する。
1 一般利用
(単位:円)
区分 | 基本料金 | ||
個人利用 | 30人以上の団体利用 | ||
基本展示室 | 大人 | 510 | 460 |
高校生 | 310 | 280 | |
小人 | 200 | 180 | |
ドームシアター | 大人 | 510 | 460 |
高校生 | 310 | 280 | |
小人 | 200 | 180 | |
年間観覧 | 大人 | 3,060 | |
高校生 | 1,830 | ||
小人 | 1,020 |
備考
1 「大人」とは高校生及び小人以外の者で15歳以上の者をいい、「小人」とは4歳以上15歳未満の者をいう。ただし、中学校に在学中の者については、小人とみなす。
2 小学校に就学する前の乳幼児は無料とする。
3 「年間観覧」とは、1年間を通じて、基本展示室及びドームシアターを観覧できること(ただし、ドームシアターの観覧については、1日1回を限度とする。)をいう。
2 許可利用
(1) ドームシアター及び企画展示室
(単位:円)
区分 | 単位 | 基本料金 |
ドームシアター | 1時間 | 5,600 |
企画展示室 | 1日 | 21,400 |
備考
1 許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しの額とする。
2 ドームシアターを利用時間を超えて利用する場合の超過時間に係る利用料金の額は、超過時間30分までごとに、この表の金額(許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合にあっては、この表の額の10割増しの額とする。この項及び次項において同じ。)の5割相当額とする。
3 企画展示室を利用時間を超えて利用する場合の超過時間に係る利用料金の額は、超過時間1時間までごとに、この表の金額の1割相当額とする。
(2) サイエンスホール
(単位:円)
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
サイエンスホール | 3,400 | 13,400 | 16,600 | 16,600 | 29,900 | 33,100 |
備考
1 許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しの額とする。
2 サイエンスホールを利用時間を超えて利用する場合の超過時間に係る利用料金の額は、次の各号に掲げる時間区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 1時間以内 この表の金額(許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合にあっては、この表の額の10割増しの額とする。この項において同じ。)の2割5分相当額
(2) 2時間以内 この表の金額の5割相当額
(3) 2時間を超える場合 この表の金額の10割相当額
3 前項の規定による利用料金の算定に当たっては、次の各号に掲げる時間内の利用については、それぞれ当該各号に定める利用料金(許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合にあっては、この表の額の10割増しの額とする。この項において同じ。)によって算定するものとする。
(1) 午前零時から午前7時まで この表に定める午後6時から午後10時までの利用料金
(2) 午前7時から午前9時まで この表に定める午前9時から正午までの利用料金
(3) 正午から午後1時まで この表に定める午後1時から午後5時までの利用料金
(4) 午後5時から午後6時まで この表に定める午後6時から午後10時までの利用料金
(5) 午後10時から午前零時まで この表に定める午後6時から午後10時までの利用料金
3 付属設備
(1) ドームシアター
(単位:円)
区分 | 単位 | 基本料金 | 超過料金 30分までごとに | |
映像設備 | プラスワンプロジェクター | 1台1時間 | 720 | 360 |
ステージ用モニターカメラ | 1台1時間 | 520 | 260 | |
音響設備 | ステージ用音響ミキサー | 1式1時間 | 630 | 315 |
ステージ用モニタースピーカー | 1台1時間 | 250 | 125 | |
CDプレイヤー | 1台1時間 | 200 | 100 | |
メモリーオーディオプレイヤー | 1台1時間 | 200 | 100 | |
ワイヤレスハンドマイク | 1チャンネル1時間 | 380 | 190 | |
コンデンサーマイク | 1本1時間 | 200 | 100 | |
ダイナミックマイク | 1本1時間 | 80 | 40 | |
照明設備 | 照明用ミキサー | 1式1時間 | 630 | 315 |
スポットライト | 1台1時間 | 60 | 30 | |
ステージ照明 | 1台1時間 | 250 | 125 | |
コンセント | 1kW1時間 | 40 | 20 | |
その他 | LAN回線使用料 | 1式1日 | 1,080 |
(2) 企画展示室
(単位:円)
区分 | 単位 | 基本料金 | 超過料金 1時間までごとに | |
映像設備 | プロジェクター | 1台1日 | 8,670 | 867 |
スクリーン(移動式) | 1枚1日 | 5,010 | 501 | |
音響設備 | ステージPAセット(ワイヤレスマイク(ハンド型)1本付) | 1式1日 | 5,070 | 507 |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1チャンネル1日 | 4,560 | 456 | |
ダイナミックマイク(ハンド型) | 1本1日 | 1,020 | 102 | |
その他 | 机 | 1脚1日 | 240 | 24 |
椅子 | 1脚1日 | 180 | 18 | |
スタンドパネル(パーティション) | 1枚1日 | 960 | 96 | |
ホワイトボード | 1台1日 | 510 | 51 | |
コンセント | 1kW1日 | 510 | 51 | |
LAN回線使用料 | 1式1日 | 1,080 |
(3) サイエンスホール
(単位:円)
区分 | 単位 | 基本料金 | 超過料金 1時間までごとに | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,530 | 633 |
ステージスピーカー | 1対 | 1,000 | 250 | |
プレイヤー | 1台 | 800 | 200 | |
レコーダー | 1台 | 1,670 | 418 | |
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,520 | 380 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 800 | 200 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 340 | 85 | |
照明設備 | アッパーホリゾントライト(100W) | 1式 | 1,000 | 250 |
ロアーホリゾントライト(100W) | 1式 | 1,000 | 250 | |
ピンスポットライト(1kW) | 1台 | 1,670 | 418 | |
スポットライト(115W) | 1台 | 260 | 65 | |
ミニブルライト | 1台 | 800 | 200 | |
ボーダーライト(500W) | 1台 | 260 | 65 | |
カラーボーダーライト(1kW) | 1台 | 340 | 85 | |
ディスクエフェクト | 1台 | 800 | 200 | |
スパイラルエフェクト | 1台 | 800 | 200 | |
スライドエフェクト | 1台 | 800 | 200 | |
波エフェクト | 1台 | 800 | 200 | |
ストロボライト | 1台 | 800 | 200 | |
ミラーボール | 1台 | 800 | 200 | |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 4,960 | 1,240 |
平台 | 1枚 | 170 | 43 | |
蹴込 | 1枚 | 60 | 15 | |
箱馬 | 1個 | 60 | 15 | |
演台 | 1組 | 800 | 200 | |
金屏風 | 1双 | 1,200 | 300 | |
毛せん | 1枚 | 170 | 43 | |
上敷 | 1枚 | 170 | 43 | |
譜面台 | 1台 | 60 | 15 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 60 | 15 | |
ホワイトボード | 1台 | 170 | 43 | |
ピアノ | 1台 | 5,080 | 1270 | |
机 | 1脚 | 80 | 20 | |
椅子 | 1脚 | 60 | 15 | |
その他 | プロジェクター | 1台 | 2,890 | 723 |
4Kプロジェクター | 1台 | 97,200 | 24,300 | |
スクリーン(移動式) | 1枚 | 1,670 | 418 | |
300インチ電動スクリーン(固定式) | 1枚 | 3,000 | 750 | |
ホワイトボード(縦型) | 1台 | 170 | 43 | |
BD/DVDプレイヤー | 1台 | 800 | 200 | |
コンセント | 1kW | 170 | 43 | |
LAN回線使用料 | 1式1日 | 1,080 |
備考
1 ピアノの調律に要する費用は、利用者において負担するものとする。
2 この表(LAN回線使用料の項を除く。)に掲げる利用料金の額は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした利用料金とする。
3 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの利用料金については、それぞれ前項の1回とした利用料金の額の2倍とし、午前9時から午後10時までの利用料金については、前項の1回とした利用料金の額の3倍とする。
4 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの利用料金の額は、当該超えて利用した時間1時間までごとにこの表に掲げる利用料金の2割5分相当額とする。