○福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する条例

平成28年3月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6の規定に基づき、福岡市職員であった者で、法第38条の2第1項に規定する再就職者となったもの(以下「再就職者」という。)による依頼等の規制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者のうち、同条第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるもの(次条において「部課長相当職」という。)に離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又は同条第8項の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(任命権者への届出)

第3条 再就職者のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準じる職であって人事委員会規則で定めるものに就いていた者及び部課長相当職に就いていた者は、離職後2年間、営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下この条において同じ。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。

(再就職状況の公表)

第4条 任命権者は、前条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る事項を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告をとりまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福岡市職員であった者で再就職したものによる依頼等の規制等に関する条例

平成28年3月28日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第11章 その他
沿革情報
平成28年3月28日 条例第13号