○福岡市行政不服審査法施行条例
平成28年3月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する福岡市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(合議体)
第6条 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
3 前条第2項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(会長への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(書面等の交付に係る手数料)
第10条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定により、審査庁が書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を行う場合(以下「審査庁が書面等の交付を行う場合」という。)を含む。)に規定する条例で定める手数料の額は、別表のとおりとする。
(1) 審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者であるとき。
(2) 審査請求人等が、災害等により生活が著しく困難となった者であるとき。
(3) その他特別の理由があると認められるとき。
3 前項の規定により手数料の減免を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付を求める際に、併せて当該減免を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
5 前各項の規定は、他の法令において準用する法第38条第4項の手数料及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の手数料について準用する。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第32号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(令和2条例32・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
白黒で複写され、又は出力された用紙 | 1枚 | 円 10 |
カラーで複写され、又は出力された用紙 | 30 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第38条第1項の規定による交付を行うときは、用紙の片面に複写し、又は出力して交付する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円として算定する。