○福岡市請求者識別カード等による証明書等の自動交付サービスに関する規則
(令和5規則126・題名改称)
平成27年12月28日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、請求者識別カード等を利用した証明書等の自動交付サービスに関し必要な事項を定めるものとする。
(令和5規則126・一部改正)
(1) 請求者識別カード等 自動交付サービスを受けるための特定の個人を識別するカード等として次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)
(2) 自動交付サービス 自動交付機を利用して住民票の写しその他の証明書等を交付するサービスをいう。
(3) 自動交付機 本市の電子計算組織(本市の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子計算組織をいう。)と電気通信回線で接続された端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。
(令和5規則126・一部改正)
(自動交付機で交付する証明書等)
第3条 自動交付サービスにおいて交付する証明書等は、次に掲げるものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者の自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第8条又は第10条の規定により消除された住民票及び政令第16条の規定による改製前の住民票を除く。)の写しであって住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードの記載を省略したもの
(2) 本市の区域内に住所を有する者の自己に係る印鑑登録証明書
(3) 本市の区域内に本籍を有する者の自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第12条の規定により除かれた戸籍に係るものを除く。)
(4) 本市の区域内に本籍を有する者の自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍の附票(政令第21条第2項において準用する政令第16条の規定による改製前の戸籍の附票を除く。)の写し
(5) 本市の区域内に住所を有する者の自己に係る個人の市民税、県民税及び森林環境税並びに所得に関する証明書
(6) 本市の区域内に住所を有する者の自己に係る納税証明書(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第1号に掲げる事項(個人の市民税、県民税及び森林環境税に係るものに限る。)に係るものに限る。)
(平成28規則151・一部改正、令和5規則126・旧第4条繰上・一部改正)
3 請求者識別カード等は、自動交付サービスの提供を受ける目的のためにこれを他人に貸与してはならない。
4 区長は、第1項の請求があったときは、当該請求が適正であることを確認した上で、自動交付サービスを提供することができる。
5 区長は、第2項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、利用登録をするものとする。
(平成28規則151・一部改正、令和5規則126・旧第5条繰上・一部改正)
(質問調査)
第5条 市長は、請求者識別カードによる証明書の自動交付に関する事務の適正な実施を図るため必要があるときは、自動交付サービスの提供を受けようとする者、自動交付サービスの提供に係る事業者その他の関係人に対し質問し、又は書類の提出を求めることができる。
(令和5規則126・旧第6条繰上)
(情報管理の措置)
第6条 市長は、自動交付サービスの提供に当たっては、情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(令和5規則126・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日規則第151号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中福岡市請求者識別カードによる証明書等の自動交付サービスに関する規則第4条に2号を加える改正規定は、令和6年1月9日から施行する。