○福岡市消防局部長以下専決規程
平成27年3月30日
消防局訓令甲第13号
福岡市消防局部長以下専決規程(昭和47年福岡市消防局訓令甲第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、消防局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務についての部長以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、意思決定の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(1) 部長 部長、消防学校長及び消防署長をいう。
(2) 課長 課長、消防航空隊長、災害救急指令センター長、防災センター館長及び副署長をいう。
(3) 係長 係長、消防音楽隊長、主査及び出張所長をいう。
(4) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(5) 専決 事案について常時局長に代わって決裁することをいう。
(6) 代決 事案について専決権者が出張、休暇その他の事由により勤務時間のすべてにわたり在席しない場合(以下「不在の場合」という。)において、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(7) 合議 事案について決裁するに当たり、当該事案に関係がある部長、課長又は係長に対し、当該事案の処理に係る同意の意思表示を求めることをいう。
(令和2消訓令甲2・令和4消訓令甲2・一部改正)
2 主管別の事務に係る部長及び課長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
(1) 特に重要であると認められる事案
(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案
(3) 紛議を生じ、又は生じるおそれがあると認められる事案
(1) 部長の専決事項について、部長が不在の場合 主管の課長
(2) 課長の専決事項について、課長が不在の場合 主管の係長
2 部長又は課長は、前項の規定により決裁させる者を定め、若しくは変更し、又は専決事項の内容を変更したときは、局長に報告しなければならない。
(代決の制限及び報告)
第7条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ専決権者の指示を受けた事案に限って行うことができる。
2 代決する事案が重要又は異例な場合においては、専決権者の上司の決裁を受けなければならない。
3 代決した事案については、速やかに専決権者の閲覧に供し、又は報告しなければならない。
(合議)
第8条 部長又は課長が、この規程の定めるところにより、事案を処理する場合においては、別に定めがあるものを除くほか、決裁権者又は専決権者が合議先の意思表示が必要不可欠であると認める場合に限り合議を行うものとする。
(報告)
第9条 専決権者は、自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行について、その進行状況、結果等のうち重要なものを上司に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日消訓令甲第4号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日消訓令甲第2号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月28日消訓令甲第2号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日消訓令甲第11号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1 一般共通事項
(令和5消訓令甲11・一部改正)
区分 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 方針決定等 | 所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行のうち重要なもの | 所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行 |
2 告示等 | 告示及び重要な公告 | 公告及び定例又は軽易な告示 |
3 講習会等 | 重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 | 講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 |
4 許認可申請等 | 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等のうち重要なもの | 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等 |
5 進達 | 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達のうち重要なもの | 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達 |
6 許認可等 | 重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知 | 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知 |
7 刊行物等の編集発行 | 刊行物及び印刷物の編集発行 | 定期の又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集発行 |
8 公文書の公開 | 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開に関する事項のうち重要なもの | 福岡市情報公開条例の規定に基づく公文書の公開に関する事項 |
9 個人情報の開示等 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項のうち重要なもの | 個人情報の保護に関する法律に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項 |
10 公簿、図面等の閲覧等 | 公簿、図面等の閲覧及び諸証明 | |
11 その他 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 |
備考 課長を置かない部にあっては、課長専決事項は、部長が専決する。
別表第2 人事共通事項
(令和2消訓令甲2・一部改正)
区分 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 会計担当職員の任免 | 福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号。以下「会計規則」という。)第4条第2項の規定による現金取扱員又は物品取扱員の任免 | |
2 その他 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 |
備考 課長を置かない部にあっては、課長専決事項は、部長が専決する。
別表第3 財務共通事項
区分 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 工事等の決定 | 1件6,000万円未満の工事又は製造請負の施行の決定 | 1件2,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定 |
2 工事等の設計変更等 | 工事又は製造の請負の施行に係る重要な設計又は履行期間の変更 | 工事又は製造の請負の施行に係る設計又は履行期間の変更 |
3 委託(設計及び調査)の決定 | 1件1,500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定 | 1件500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定 |
4 委託(設計及び調査)の設計変更等 | 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る重要な設計又は履行期間の変更 | 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る設計又は履行期間の変更 |
5 委託(設計及び調査以外)の決定 | 1件4,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定 | 1件1,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定 |
6 補償金の決定 | 工事等に伴う補償に係る1件4,000万円未満の補償金の決定 | 工事等に伴う補償に係る1件1,000万円未満の補償金の決定 |
7 財産の取得又は処分の決定 | 1件4,000万円未満の財産の取得又は処分の決定 | 1件1,000万円未満の財産の取得又は処分の決定 |
8 財産の貸付け又は借入れ | 1件の賃貸借料が1,500万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定 | 1件の賃貸借料が500万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定 |
9 競争入札参加資格等の決定 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | 1件1,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 |
10 競争入札参加者の決定 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加者の決定 | 1件1,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加者の決定 |
11 契約締結及び検査報告 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円未満のものとする。)に係る契約の締結及び検査の報告 | 1件1,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2,000万円未満のものとする。)に係る契約の締結及び検査の報告 |
12 単価契約に係る納入等の指示 | 1件2,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示 | 1件1,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示 |
13 負担金等の申請・交付 | 予算に定められた負担金、補助金、助成金、奨励金等の交付の決定 | 予算に定められた負担金、助成金、奨励金等の交付の決定のうち定例又は軽易なもの |
14 金品の寄附の収受 | 金品の寄附の収受 | |
15 金融資金の運用又は貸付け | 金融資金の運用又は貸付け | |
16 収入金の減免等 | 収入金の減免、滞納処分の停止及び欠損処分 | 収入金の減免、滞納処分の停止及び欠損処分で定例又は軽易なもの |
17 歳入の調定 | 歳入の調定(会計規則第16条の規定による歳入徴収者(以下「歳入徴収者」という。)である部長に限る。) | 歳入の調定(会計規則第16条の規定による歳入徴収者である課長に限る。) |
18 支出命令 | 支出命令(会計規則第34条の規定による支出担当者である部長に限る。) | 支出命令(会計規則第34条の規定による支出担当者である課長に限る。) |
19 物品の出納通知 | 物品の出納通知(会計規則第99条の規定による物品管理者(以下「物品管理者」という。)である部長に限る。) | 物品の出納通知(会計規則第99条の規定による物品管理者である課長に限る。) |
20 収入金に係る督促等 | 収入金に係る督促、強制執行その他債権の管理 | |
21 過誤納金等の還付及び充当 | 過誤納金、保証金及び敷金等の還付及び充当 | |
22 過誤払金の戻入及び充当 | 過誤払金の戻入及び充当 | |
23 保証人の承認及び予定価格等の決定 | 各種の契約に係る保証人の承認並びに予定価格及び出来高払の決定 | |
24 前払金等の支払及び返還 | 福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)第36条に規定する前金払による前払金及び第36条の2に規定する中間前金払による前払金の支払及び返還 | |
25 その他 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 |
備考
1 課長を置かない部にあっては、課長専決事項は、部長が専決する。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約及び財産の貸付けの契約については、次の各号に掲げる契約期間の区分に応じ当該各号に定める金額を、当該契約の予定価格、契約金額、借上料又は貸付料(以下この項において「予定価格等」という。)とみなしてこの表の規定を適用する。
(1) 24月以上 予定価格等の12月分の金額
(2) 24月未満 予定価格等を会計年度ごとに区分した場合に最も高額となる年度の金額
3 第9号において、競争入札参加資格とは、一般競争入札及び公募による指名競争入札に係る参加資格をいい、競争入札参加者とは、公募によらない指名競争入札に係る参加者をいう。
4 各種の契約に係る完了の報告は、当該契約に係る施行の決定に関する当初の専決権者又は当該契約の変更後の契約に係る施行の決定に関する専決権者のうち、どちらか上位の者が行うものとする。
別表第4 主管別事項
(平成28消訓令甲4・平成29消訓令甲13・令和2消訓令甲2・令和4消訓令甲2・令和5消訓令甲11・一部改正)
区分 | 専決権者 | 専決事項 |
総務部関係 | 部長 | (1) 職員の営利企業への従事等の許可 |
(2) 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認 | ||
(3) 公務災害及び通勤災害の認定 | ||
(4) 職員(係長以上の職員を除く。)の任免、給与及び分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号、第3号及び第4号並びに福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第7条第1号及び第9条の2第1項の規定によるものを除く。) | ||
総務課長 | 例規類集の編集発行 | |
職員課長 | (1) 消防手帳及び被服等の貸与及び支給 | |
(2) 職員証等の発行 | ||
消防学校関係 | 教育課長 | (1) 消防学校学生の服務及び規律 |
(2) 学校教育のための講師依頼 | ||
警防部関係 | 部長 | (1) 消防団の本部部長及び分団長の任免並びに補職の承認 |
(2) 消防警戒区域立入許可証の発行 | ||
消防団課長 | 消防団の副分団長以下の消防団員の任免及び補職の承認 | |
消防航空隊長 | 航空機使用・搭乗承認の交付 | |
情報指令部関係 | 部長 | システムの更新整備に係る検討 |
情報管理課長 | (1) システムの計画停止 | |
(2) 無線局免許状の申請 | ||
災害救急指令センター長 | (1) 消防隊の出動指令 | |
(2) 消防救急無線の運用及び統制 | ||
(3) 関係官公署等に対する災害速報等の通報連絡 | ||
予防部関係 | 部長 | (1) 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「危険物製造所等」という。)の設置若しくは変更の許可又は完成検査前検査、完成検査、保安に関する検査若しくは仮使用承認(ただし、重要なものについては、局長の決裁を受けなければならない。) |
(2) 危険物製造所等の修理、改造、移転及び使用停止並びに危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任の命令、危険物製造所等の設置及び変更の許可の取消しその他防火上必要な措置(ただし、重要なものについては、局長の決裁を受けなければならない。) | ||
(3) 予防規程の変更命令 | ||
(4) 建築物の許可、認可及び確認の同意 | ||
(5) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「災害防止法」という。第6章を除く。)に基づく届出、通知、検査、報告、通報、指示、意見及び要請 | ||
(6) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条及び福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号)第34条の14並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条及び同条例第34条の規定に基づく基準の特例 | ||
(7) 違反処理(第2号及び第3号を除く。ただし、重要なものについては、局長の決裁を受けなければならない。) | ||
(8) 福岡市火災予防条例第47条の2第1項に規定する防火対象物の消防用設備等の公表 | ||
(9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に基づく許可及び完成検査のうち、重要なもの | ||
(10) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)に基づく許可及び完成検査のうち、重要なもの | ||
(11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に基づく登録、認定、許可及び完成検査のうち、重要なもの。 | ||
指導課長 | (1) 建築物(防災計画の作成について指導する必要があるものとして局長が指定する建築物を除く。)の許可、認可及び確認の同意 | |
(2) 危険物製造所等の変更(大規模なものを除く。)の許可、完成検査又は仮使用承認 | ||
(3) 予防規程の認可 | ||
(4) 危険物製造所等の立入検査、その関係者に対する資料の提出命令、報告の要求及び質問並びに試験用危険物等の収去(ただし、重要なものについては、局長の決裁を受けなければならない。) | ||
(5) 危険物製造所等のタンク検査済証、完成検査済証及び許可書の再交付 | ||
(6) 危険物製造所等の完成検査前検査(タンクの水張検査及び水圧検査に限る。) | ||
(7) 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出その他危険物製造所等に係る届出の受理並びに軽易な措置処分 | ||
(8) 災害防止法(第6章を除く。)に基づく届出、通知、検査、報告、通報、指示及び意見で軽易なもの | ||
(9) 特定事業所の立入検査及び関係者に対する質問 | ||
(10) 火取法に基づく許可、完成検査及び保安検査 | ||
(11) 危害予防規程及び保安教育計画の認可 | ||
(12) 火薬庫外貯蔵場所の指示 | ||
(13) 保安教育計画を定めるべき者の指定 | ||
(14) 火取法に基づく報告の徴収、立入検査、関係者への質問及び試験用火薬類の収去 | ||
(15) 火取法に基づく届出又は報告の受理 | ||
(16) 火取法に基づく意見、通報及び事故の報告 | ||
(17) 高圧法に基づく許可及び完成検査 | ||
(18) 高圧法に基づく輸入検査、保安検査、容器検査及び附属品検査(再検査を含む。) | ||
(19) 高圧法に基づく容器若しくは附属品の刻印等又は容器検査所の登録若しくは更新 | ||
(20) 高圧法に基づく報告の徴収、立入検査、関係者への質問及び試験用高圧ガスの収去 | ||
(21) 高圧法に基づく届出又は報告の受理 | ||
(22) 高圧法に基づく通報及び事故の報告 | ||
(23) 液石法に基づく登録、認定、認可及び公示 | ||
(24) 液石法に基づく許可、完成検査及び保安検査 | ||
(25) 液石法に基づく報告の徴収、立入検査、関係者への質問及び試験用液化石油ガスの収去 | ||
(26) 液石法に基づく届出又は報告の受理 | ||
(27) 液石法に基づく通知及び通報 | ||
(28) 液石法に基づく閲覧又は交付 | ||
査察課長 | (1) 消防対象物の立入検査並びにその関係者に対する資料の提出命令、報告の要求及び質問 | |
(2) 防火対象物に係る軽易な措置処分 | ||
消防署関係 | 消防署長 | (1) 危険物製造所等の設置若しくは変更の許可又は完成検査、保安に関する検査若しくは仮使用承認(ただし、重要なものについては、局長の決裁を受けなければならない。) |
(2) 危険物製造所等の修理、改造、移転及び使用停止の命令その他防火上必要な措置(ただし、重要なものについては、局長の決裁を受けなければならない。) | ||
(3) 予防規程の変更命令 | ||
(4) 指定区域における裸火の使用の許可 | ||
(5) 所属職員(係長以上の職員を除く。)の配置 | ||
予防課長 | (1) 危険物製造所等の変更(大規模なものを除く。)の許可、完成検査又は仮使用承認 | |
(2) 予防規程の認可 | ||
(3) 仮貯蔵仮取扱い承認 | ||
(4) 危険物製造所等の立入検査、その関係者に対する資料の提出命令、報告の要求及び質問並びに試験用危険物等の収去(ただし、重要なものについては、局長の決裁を受けなければならない。) | ||
(5) 危険物製造所等の完成検査済証及び許可書の再交付 | ||
(6) 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出その他危険物製造所等に係る届出の受理並びに軽易な措置処分 | ||
(7) 特定事業所の立入検査及び関係者に対する質問 | ||
(8) 建築物の許可、認可及び確認の同意 |
備考 課長を置かない部にあっては、課長専決事項は、部長が専決する。