○福岡市博物館登録規則

平成27年7月16日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和5教規則18・一部改正)

(登録の申請)

第2条 法第11条に規定する登録(以下「登録」という。)の申請は、博物館登録申請書により行わなければならない。

2 法第12条第2項第3号に規定する書類は、次条第1項に規定する基準に適合していることを証する書類とする。

(令和3教規則15・旧第3条繰上・一部改正、令和5教規則18・一部改正)

(登録要件の審査)

第3条 第13条第2項に規定する教育委員会が定める基準は、博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第3章に定めるとおりとする。

2 教育委員会は、登録の審査に当たって、学識経験者に意見を徴しなければならない。

(令和5教規則18・全改)

(変更の届出)

第4条 法第15条第1項の規定による届出は、博物館登録事項(添付書類)変更届により行わなければならない。

(令和3教規則15・旧第6条繰上・一部改正、令和5教規則18・旧第5条繰上・一部改正)

(定期報告)

第5条 登録を受けた博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、教育委員会が別に定めるところにより、定期的に教育委員会に報告しなければならない。

(令和5教規則18・追加)

(廃止の届出)

第6条 法第20条第1項の規定による届出は、博物館廃止届により行わなければならない。

(令和5教規則18・全改)

(市の設置する博物館に関する特例)

第7条 第4条第5条及び第6条の規定は、本市が設置する博物館については適用しない。

(令和5教規則18・全改)

(申請書等の様式)

第8条 この規則の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式については、教育長が別に定める。

(令和3教規則15・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市博物館登録規則

平成27年7月16日 教育委員会規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年7月16日 教育委員会規則第15号
令和3年3月29日 教育委員会規則第15号
令和5年3月30日 教育委員会規則第18号