○福岡市立保育所条例施行規則

平成27年3月31日

規則第96号

福岡市立保育所条例施行規則(昭和39年福岡市規則第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、福岡市立保育所条例(昭和39年福岡市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間及び休所日)

第2条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。

2 保育所(次項に規定する保育所を除く。)の休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 福岡市立姪浜保育所、福岡市立千代保育所、福岡市立香椎保育所、福岡市立田隈保育所及び福岡市立那珂保育所の休所日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。

(平成28規則20・平成31規則10・一部改正)

(開所時間の延長)

第3条 市は、保育所の開所日(前条第3項に規定する保育所においては、12月29日及び30日を除く。)において開所時間を延長して保育を行うことができる。

2 前項の規定により開所時間を延長して保育を行う保育所の名称及び延長時間は、別表のとおりとする。

(平成29規則16・一部改正)

(保育短時間認定に係る入所者の保育時間)

第4条 条例第2条第1号の規定により入所した者のうち、保育短時間の認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用とする認定をいう。)を受けた保護者の児童の保育時間は、第2条第1項の開所時間の範囲内において、こども未来局長が別に定める。

(入所の申込み)

第5条 条例第5条の規定による入所の申込みは、市立保育所入所申込書(様式第1号)によるものとする。

(入所の許可等の申請)

第6条 条例第5条の2に規定する入所の申請は、市立保育所入所申請書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第5条の2に規定する時間外保育のうち延長保育(保育標準時間の認定(子ども・子育て支援法第20条第3項に規定する保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用とする認定をいう。)を受けた保護者の児童にあっては別表延長時間の欄に定める時間において、保育短時間の認定を受けた保護者の児童にあっては午前7時から第4条に規定するこども未来局長が別に定める保育時間の始期までの時間又は当該保育時間の終期から別表延長時間の欄に定める時間の終期までの時間において保育を行うことをいう。以下同じ。)の許可を受けようとする者は、時間外保育(延長保育)利用申請書(様式第3号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、日を単位として行う延長保育の利用の申請は、スポット延長保育利用申請書(様式第4号)によるものとする。

(平成29規則16・一部改正)

(入所期間等)

第7条 条例第5条の規定により入所の承諾を受けた保護者の児童の入所期間は、当該保護者が受けた支給認定の有効期間(子ども・子育て支援法第21条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)とする。

2 条例第5条の2の規定により入所又は利用の許可を受けた保護者の児童の入所又は利用の期間は、福祉事務所長が必要と認める期間(利用の許可を受けた保護者の児童の利用の時間にあっては、4時間を限度として福祉事務所長が必要と認める時間)とする。

(平成29規則16・一部改正)

(退所の届出)

第8条 保護者は、児童の入所期間満了前に、当該児童を退所させようとするときは、福祉事務所長に届け出なければならない。

(使用料)

第9条 条例第7条第2項の規則で定める額は、同条第1項第1号に定める使用料の額を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して入所した者の年齢等に応じて福祉事務所長が別に定める額とする。

2 条例第8条の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月を単位として行う時間外保育を受ける者 3,000円

(2) 日を単位として行う時間外保育を受ける者 600円

(平成29規則16・一部改正)

(副食費)

第9条の2 条例第8条の2第1項及び第2項の規則で定める額は、月額4,500円とする。

2 月の中途に、条例第5条の規定により入所の承諾を行った場合、条例第5条の2の規定により入所の許可を行った場合、条例第6条の規定により退所を命じた場合又は第7条第1項若しくは第2項に規定する入所期間が満了した場合は、前項の規定にかかわらず、次表の第1欄に掲げる区分に従い同表の第2欄に定める算式により計算して得た額を当該月の副食費の月額とする。

第1欄

第2欄

月の中途に入所した場合

4,500円×中途入所日からその月の末日までの間における開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

月の中途に退所した場合又は入所期間が満了した場合

4,500円×その月の初日から中途退所日の前日までの間における開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(令和元規則41・追加)

(使用料等の減免)

第10条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、使用料(条例第7条第1項に規定するものを除く。)、副食費及び福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和32年福岡市条例第12号)第4条の規定による延滞金について、市長が必要と認める額を減免するものとする。

(1) 使用料の額の決定後において疾病、失業等により保護者の収入が前年の収入と比較して著しく減少したとき。

(2) 災害により保護者の資産に著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(令和元規則41・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(改正前の様式の使用)

2 この規則による改正前の福岡市立保育所条例施行規則別記様式第2号及び様式第2号の2の規定により作成された様式は、当分の間、この規則による改正後の福岡市立保育所条例施行規則別記様式第3号の様式とみなして使用することができる。

(平成28年3月28日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第41号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表

(平成28規則20・一部改正、平成29規則16・旧別表第1・一部改正、平成31規則10・一部改正)

名称

延長時間

福岡市立姪浜保育所

午後6時から午後8時まで

福岡市立千代保育所

午後6時から午後8時まで

福岡市立香椎保育所

午後6時から午後8時まで

福岡市立田隈保育所

午後6時から午後8時まで

福岡市立那珂保育所

午後6時から午後8時まで

福岡市立馬出保育所

午後6時から午後8時まで

福岡市立南庄保育所

午後6時から午後7時まで

画像

画像

画像

画像

福岡市立保育所条例施行規則

平成27年3月31日 規則第96号

(令和元年10月1日施行)