○福岡市児童福祉法施行条例

平成27年3月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(過料)

第2条 法第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還、法第24条の4第2項の規定による入所受給者証の返還又は法第21条の5の8第2項若しくは第21条の5の9第2項の規定による通所受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

2 正当の理由がないのに、法第57条の3第1項から第3項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

3 正当の理由がないのに、法第57条の3の2第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

福岡市児童福祉法施行条例

平成27年3月19日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第22号