○福岡市議会図書室規程
平成27年2月26日
議会規程第1号
(設置)
第1条 福岡市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、福岡市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(管理)
第2条 図書室は、福岡市議会議長(以下「議長」という。)がこれを管理する。
(図書資料の収集及び保管)
第3条 図書室は、福岡市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため、次の逐次刊行物、図書その他資料(以下「図書資料」という。)を収集し、及び保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた福岡県公報及び福岡県の刊行物
(3) 福岡市議会会議録(福岡市議会会議規則(昭和33年福岡市議会規則第1号)第121条に規定する会議録をいう。)及び福岡市議会の刊行物
(4) 福岡市公報及び議長が適当と認める本市の刊行物
(5) 議長が適当と認める各地方公共団体の刊行物
(6) その他議長が必要と認める図書資料
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、議員の利用に供するほか、議員の利用に支障のない範囲内において、次に掲げる者に利用させることができる。
(1) 議員又は福岡市議会の会派に政務活動のために必要な補助員等として雇用され、議員控室において業務に従事する職員(以下「議会関係者」という。)
(2) 福岡市職員
(3) 福岡市政記者クラブに所属する報道関係者(以下「加盟報道関係者」という。)
(4) 議長が適当と認める者
2 前項各号に掲げる者が図書室を利用しようとするときは、議長が別に定めるところにより、その承諾を得なければならない。
(利用の制限)
第5条 議長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書室の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者
(2) 図書室の管理上の指示又は指導に従わない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、図書室の管理に支障がある者
(利用日及び開室時間)
第6条 図書室を利用できる日は、本市の休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。)以外の日とし、図書室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、前項の開室時間を変更することができる。
(図書資料の閲覧)
第7条 図書資料の閲覧は、図書室内においてしなければならない。
2 閲覧が終了した図書資料は、利用者において所定の位置へ返架しなければならない。
(図書資料の貸出し)
第8条 議員、議会関係者、福岡市職員及び加盟報道関係者は、図書資料の貸出しを受けることができる。ただし、次に掲げる図書資料(以下「禁帯出図書資料」という。)については、この限りでない。
(1) 官報及び公報
(2) 新聞
(3) 辞書
(4) その他議長が定めるもの
2 図書資料の貸出しを受けようとする者は、議長が別に定めるところにより、係員に申し出て、その承諾を得なければならない。
(貸出期間等)
第9条 図書資料の貸出期間は、貸出しをした日の翌日から起算して14日以内とする。ただし、貸出期間を短縮することが適当なものとして議長が定めるものについては、貸出しをした日の翌日から起算して2日以内とする。
2 議長は、議員の調査研究に必要なときその他特に必要があると認めるときは、前項の貸出期間を延長することができる。
3 議長は、議員の調査研究に支障を来すときその他特に必要があると認めるときは、貸出し中の図書資料の返却を求めることができる。
4 貸出しをすることができる図書資料の数は、1人につき5冊以内とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(禁帯出図書資料の特例貸出し)
第10条 議長は、第8条第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、議員、議会関係者、福岡市職員及び加盟報道関係者に対し、禁帯出図書資料の貸出しを許可することができる。
2 前項により禁帯出図書資料の貸出しを受けた者は、貸出しを受けた日における図書室の開室時間中に当該禁帯出図書資料を返却しなければならない。
(督促及び貸出停止)
第11条 議長は、貸出期間を経過してもなお図書資料を返却しない者に対し、督促を行うことができる。
2 議長は、前項の督促を受けた者に対し、図書資料が返却されるまでの間、新規の貸出しを停止することができる。
(複写)
第12条 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定の範囲内において議長が認めるときは、図書室内の複写機により図書資料の複写を行うことができる。
(遵守事項)
第13条 利用者は、図書資料を丁寧に取り扱わなければならず、汚損、切り取り、加筆又は転貸をしてはならない。
(損害賠償等)
第14条 議長は、図書資料を損傷し、又は亡失した者に対し、当該図書資料の補修、それに相当する物の納付又はその損害の賠償を求めることができる。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(福岡市議会図書室規程及び福岡市議会図書室運営規程の廃止)
2 福岡市議会図書室規程(昭和23年8月5日制定)及び福岡市議会図書室運営規程(昭和42年福岡市議会規程第1号)は、廃止する。