○福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例

平成26年12月25日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)以外の認定こども園をいう。以下同じ。)の認定の要件について定めるものとする。

(類型)

第2条 認定こども園は、次の各号に掲げるいずれかの類型に該当するものをいう。

(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。

 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設(以下このにおいて「一体的設置施設」という。)であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 一体的設置施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり一体的設置施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの

(イ) 一体的設置施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き一体的設置施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの

(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所

(3) 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設

(職員の配置等)

第3条 認定こども園には、満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上の教育及び保育に従事する者を置かなければならない。ただし、常時2人を下回ってはならない。

2 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は35人以下を原則とする。

3 認定こども園には、多様な機能を一体的に提供するため、1人の認定こども園の長を置かなければならない。

4 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

5 認定こども園には、嘱託医その他市長が特に必要があると認める者を置かなければなない。

(職員の資格)

第4条 前条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。

2 前条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び保育士の資格を併有する者でなければならない。ただし、幼稚園の教諭の普通免許状及び保育士の資格を併有することが困難であると市長が認める場合は、そのいずれかを有する者で足りる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める要件を満たす者でなければならない。

(1) 学級担任 幼稚園の教諭の普通免許状を有する者であること。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教諭の普通免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であり、かつ、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものであって、幼稚園の教諭の普通免許状の取得に向けた努力を行っているものを学級担任とすることができる。

(2) 満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者 保育士の資格を有する者であること。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者であり、かつ、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものであって、保育士の資格の取得に向けた努力を行っているものを教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

4 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。

(連携施設における建物等の配置)

第5条 法第3条第3項の幼稚園及び保育機能施設は、それぞれの用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(園舎)

第6条 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の設備の面積を除く。次条第4項において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上とする。ただし、既存施設(幼稚園、保育所及び保育機能施設をいう。以下同じ。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、保育室又は遊戯室の面積が同項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、同項本文及び次条第5項)に規定する面積以上であるときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

2 園舎は、2階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建以上とすることができる。

3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は1階に設けるものとする。ただし、園舎が第19条第1項において読み替えて準用する福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第56号)第44条第7号ア及びに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建以上とする場合であって第19条第1項において読み替えて準用する同条例第44条第7号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を3階以上の階に設けることができる。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、既存施設が幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合においては、園舎が耐火建築物であり、かつ、子どもの待避上必要な設備を備えるときは、保育室等を2階に設けることができる。

5 第3項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の子どもの保育の用に供するものでなければならない。

(令和元条例30・一部改正)

(認定こども園に備えるべき設備)

第7条 認定こども園には、保育室、遊戯室、屋外遊戯場、調理室、職員室、保健室、便所、飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備を備えなければならない。ただし、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

2 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、前項の規定により備えるものとされる設備に加え、乳児室又はほふく室を備えなければならない。

3 保育室(満3歳以上の子どもに係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。

4 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が前条第1項の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上であるときは、この限りでない。

5 乳児室又はほふく室の面積は、満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

6 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存施設が、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって第1号の基準を満たす場合にあっては第2号の基準を満たすことを要せず、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって同号の基準を満たす場合にあっては第1号の基準を満たすことを要しない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

7 園舎及び屋外遊戯場は、同一の敷地内又は隣接する位置に備えることを原則とする。

8 前項の規定にかかわらず、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもが安全に移動できる場所であること。

(2) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(3) 子どもが日常的に利用できる場所であること。

(4) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(5) 第6項の基準を満たす場所であること。

9 幼稚園型認定こども園内で調理する方法により子どもに対して食事の提供を行う場合であって、当該食事の提供を受ける子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(教育及び保育の内容)

第8条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき厚生労働大臣が定める指針をいう。)に基づかなければならない。

2 認定こども園における教育及び保育の提供は、前項に定めるもののほか、子どもの1日の生活のリズムや集団生活の経験年数が異なることその他の認定こども園に固有の事情を踏まえて市長が別に定める基準に従って行われなければならない。

(職員の資質向上等)

第9条 認定こども園は、教育及び保育の質の確保及び向上並びに子育て支援事業の充実を図るために必要なものについて市長が別に定める基準に従い、職員の資質向上等を図らなければならない。

(子育て支援事業)

第10条 認定こども園における子育て支援事業は、当該地域において実施することが必要と認められるものを、子どもの保護者の要請に応じて適切に提供するために必要なものについて市長が別に定める基準に従い実施されなければならない。

(教育及び保育の時間並びに開園日数及び開園時間)

第11条 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。

2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、子どもの保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

(情報開示)

第12条 認定こども園は、子どもの保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。

(公正な入園の選考)

第13条 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭若しくは低所得家庭の子ども又は障がいのある子どもその他の特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。

2 認定こども園は、本市との連携を図り、前項の特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

(子どもの健康及び安全の確保)

第14条 認定こども園は、耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。

2 認定こども園は、認定こども園において事故等が発生した場合に備え、適切な保険又は共済制度への加入を通じて補償の体制を整えなければならない。

(自己評価及び外部評価)

第15条 認定こども園は、当該認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第4項において「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、認定こども園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 認定こども園は、第1項の評価の結果を踏まえた当該認定こども園を利用する子どもの保護者その他の当該認定こども園の関係者(当該認定こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 認定こども園は、当該認定こども園における教育及び保育等の状況その他の運営の状況について、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表するよう努めるものとする。

(表示)

第16条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(学校教育法施行規則の準用)

第17条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「認定こども園(福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例(平成26年福岡市条例第68号)第1条に規定する認定こども園をいう。)を利用する子ども(以下「利用子ども」という。)が」と、「児童の」とあるのは「利用子どもの」と読み替えるものとする。

(幼稚園設置基準の準用)

第18条 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第7条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

(福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の準用)

第19条 福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例第4条第5条(第3項を除く。)第6条の3第6条の4第10条第11条第12条の2第13条第2項第14条(第4項ただし書を除く。)第19条第20条第1項及び第3項第20条の2第44条第7号並びに第48条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条の見出し及び同条第2項

最低基準

認定要件に定める基準

第4条第1項

最低基準

福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例(平成26年福岡市条例第68号。以下「認定要件を定める条例」という。)に規定する認定こども園の認定の要件(以下「認定要件」という。)に定める基準

第5条第1項

入所している者

認定こども園(認定要件を定める条例第1条に規定する認定こども園をいう。)を利用する子ども(以下「利用子ども」という。)

第5条第2項第6条の4第1項及び第14条第5項

児童の

利用子どもの

第5条第4項

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)

それぞれの施設

認定こども園

第5条第5項並びに第14条第2項及び第3項

入所している者

利用子ども

第6条の3第1項

児童の

利用子どもの

児童等

利用子ども等

第6条の3第3項及び第6条の4第2項

保育所及び児童発達支援センター

認定こども園

児童の

利用子どもの

第10条の見出し

入所した者

利用子ども

第10条

入所している者

利用子ども

又は入所

又は入園

第11条

入所中の児童(法第31条第1項から第3項までの規定により保護された者又は措置された者を含む。以下同じ。)

利用子ども

当該児童

当該利用子ども

第12条の2第1項

利用者に対する支援の提供

利用子どもの教育及び保育(満3歳未満の利用子どもについては、その保育。以下同じ。)

第14条第1項

入所している者

保育を必要とする子どもに該当する利用子ども

第9条

認定要件を定める条例第19条第2項において読み替えて準用する第9条

社会福祉施設

学校、社会福祉施設等

第19条

利用者

利用子ども

第20条第1項

援助

教育及び保育並びに子育ての支援

入所している者

利用子ども

第20条第3項

援助に関し、本市から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る

教育及び保育並びに子育ての支援について、本市から

第44条第7号

又は遊戯室

、遊戯室又は便所

第44条第7号ア

耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)

耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)であること。ただし、既存施設(幼稚園、保育所及び保育機能施設をいう。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合にあっては、耐火建築物又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)

第44条第7号イ

施設又は設備

設備

第44条第7号ウ

施設及び設備

設備

第44条第7号エ及び

保育所

認定こども園

第44条第7号カ

乳幼児

利用子ども

第48条

保育所の長

認定こども園の長

入所している乳幼児

利用子ども

保育の

教育及び保育の

2 福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例第9条(第2項ただし書を除く。)の規定は、認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第1項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第2項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「利用子どもの保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と読み替えるものとする。

(令和元条例30・令和4条例11・令和5条例15・一部改正)

(福岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例の準用)

第20条 福岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年福岡市条例第58号)第4条第3項第7条第6項及び第8条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第3項

園児

認定こども園(福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例(平成26年福岡市条例第68号)第1条に規定する認定こども園をいう。)を利用する子ども(以下「利用子ども」という。)

第7条第6項

第1項各号に掲げる設備のほか、園舎には

園舎には

第8条第1項

園児数

利用子どもの数

(福岡市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の準用)

第21条 福岡市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年福岡市条例第59号)第17条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同条(見出しを含む。)中「利用乳幼児」とあるのは「利用子ども」と、同条中「家庭的保育事業者等」とあるのは「認定こども園」と、同条第3項中「保育の提供」とあるのは「教育及び保育の提供」と読み替えるものとする。

(令和元条例30・令和5条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第56号により平成27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して5年間は、第3条第1項の規定にかかわらず、同日の前日において現に存する認定こども園の職員配置については、なお従前の例によることができる。

(認定こども園の職員資格に関する特例)

3 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第3条第1項本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が1人となる場合には、当分の間、第4条第1項第2項及び第3項第2号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち1人は、市長が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者にすることができる。

(平成29条例17・追加、令和5条例15・一部改正)

4 第4条第1項に規定する保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同項に規定する保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令和5条例15・追加)

5 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令和5条例15・追加)

6 附則第4項の規定により第4条第1項に規定する保育士の資格を有する者を看護師等をもって代える場合においては、当該看護師等の数は、第3条第1項の規定により置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。

(令和5条例15・追加)

(平成29年3月30日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項の表第11条の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項において準用する福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第56号)第6条の3の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

3 改正後の条例第19条第1項において準用する福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例第6条の4第2項の規定の適用については、同項に規定する自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備え、及び用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用子どもの所在の確認を行わなければならない。

福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を…

平成26年12月25日 条例第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月25日 条例第68号
平成29年3月30日 条例第17号
令和元年12月19日 条例第30号
令和4年3月28日 条例第11号
令和5年3月20日 条例第15号